2026. 06. 06 (土)

金融委、信協の不良債権管理体制を整備

  • 信協法施行令改正案の立法予告

信協中央会の写真
[写真=信協中央会]
金融当局は、信協の不良債権整理体制を強化するため、信協資産管理会社の資産購入範囲と価格算定基準を具体化する。

金融委員会は、5日にこの内容を含む『信用協同組合法施行令』改正案を立法予告すると発表した。予告期間は来月15日までである。今回の改正案は、4月に公布された信協法改正に基づき、法律で委任された詳細事項を定めるもので、10月22日から施行される。

信協資産管理会社は、組合・中央会などが不良債権として取得した資産や、経営管理・財務状態改善措置に基づき処分すべき固定資産、合併・事業譲渡などでもはや業務に使用しない固定資産を購入できる。買収価格は、鑑定評価価格などの客観的な価格を基準とし、優先債権や賃貸権などを考慮することとした。価格の確定が難しい場合は、事後精算も可能である。

常勤監査の選任基準も整備される。資産総額3000億ウォン以上の地域・団体組合は常勤監査を義務付けられる。ただし、一定の要件を満たした宗教団体・社団法人・職種団体組合は例外を認められる。資産総額2000億ウォン以上3000億ウォン未満の組合は、常勤監査を自主的に選任できる。

金融委は、今回の改正により信協の不良債権整理と健全性管理が強化され、中小型組合の経営負担も軽減されることを期待している。改正案は法制処の審査と次官会議・国務会議の議決を経て、10月中に改正が完了する予定である。



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