中央労働委員会は4日、韓国労働組合総連盟(韓国ノ총)所属の韓国タワークレーン操縦士労働組合が中興土建・中興建設を相手に提起した交渉要求事実公示の是正申請再審事件で、全南地方労働委員会の却下決定を取り消し、元請けの公示義務を認めた。
今回の事件は、3月10日に施行されたノランボンツ法(労働組合法第2・3条改正案)に関連して、労働委員会が下した初のユーザー性判断事例として注目された。先に全南地労委は元請けのユーザー性を認めず、労組の申請を却下したが、中労委がこれを覆した。
中労委は産業安全および作業環境に関する議題について元請けのユーザー性を認めた。中労委は「下請けのタワークレーンレンタル業者が単独でタワークレーン作業に関連する全般的な有害・危険要因の除去や安全設備の設置・解体などの構造的改善を行うことは困難である」と判断した。
続けて「産業安全議題については元請けが実質的・具体的に支配・決定できる地位にある」とし、下請け労組の交渉要求事実を公示する必要があると決定した。
ただし、賃金に関する議題についてはユーザー性を認めなかった。中労委は「賃金制度の改善のために労使が自律的に交渉することは可能だが、元請けがその事項を実質的・具体的に支配・決定できる地位にあるとは考えにくい」と判断した。
労組はタワークレーン操縦士が元請けから直接的な指示と管理を受けていると主張し、元請けのユーザー性を認めるよう求めてきた。一方、中興側は操縦士が業務遂行過程で相当な自律性を持っており、元請けが直接指示・管理していないとの立場を維持している。
先に労組は中興土建・中興建設に対して団体交渉を要求したが、会社側が応じなかったため、3月24日に全南地労委に交渉要求事実公示申請を行った。しかし全南地労委は4月10日、両社のユーザー性を認めることは難しいとし、申請を却下した。労組はこれに不服を申し立て、中労委に再審を請求した。
一方、中興建設・中興土建が今回の決定に不服を申し立てる場合、決定文を受け取った日から15日以内に行政訴訟を提起することができる。今回の判定はノランボンツ法施行後、元請けのユーザー性認定範囲を巡る今後の労働委員会や裁判所の判断において重要な先例となると予想される。
対照的に、慶北地方労働委員会は全国建設労働組合がポスコE&Cを相手に提起した同趣旨の申請を受け入れ、元請けのユーザー性を認めた事例がある。
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