2026. 06. 05 (金)

金容賢側、内乱専任裁判所法に対する憲法訴願を提出

  • 2日に全員裁判部に正式に回付

  • 憲法裁判所「適法要件を満たしている」

金容賢前国防長官
金容賢前国防長官 [写真=聯合ニュース]


金容賢前国防部長官側が「内乱・外患・反乱犯罪等の刑事手続に関する特例法」(内乱専任裁判所法)の違憲性を主張し、憲法訴願の審査を行った結果、憲法裁判所の正式な判断を受けることになった。

4日、法曹界によると、憲法裁判所は金前長官側が申請した憲法訴願事件を事前審査を経て、2日に裁判官9名全員が参加する全員裁判部に正式に回付した。

通常、憲法裁判所は裁判官3名で構成される指定裁判部を通じて憲法訴願が法的要件を満たしているかを判断し、指定裁判部で法的瑕疵がないと判断されれば、裁判官9名が審理する全員裁判部に回付される。

裁判部は今回の事件について、該当申請が却下理由なしに適法な要件を満たしていると判断したとされる。

これに先立ち、金前長官側は該当法律が公正な裁判を受ける権利を侵害するとして、ソウル高等法院に違憲法律審判の申請を行った。しかし、裁判部は「特定の裁判部が専任する特例法は立法府の裁量範囲内にある」として却下・棄却した。

裁判所が拒否したため、金前長官側は直ちに憲法裁判所に憲法訴願を提起した。

金前長官に続き、尹錫悦前大統領側も同じ法律に対して提起した憲法訴願もすでに全員裁判部に回付されている。このため、法曹界では憲法裁判所が二つの事件を併合して審理する可能性も慎重に予想されている。





* この記事はAIによって翻訳されました。
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