労働界は変化した労働市場の現実を反映し、保護範囲を広げるべきだと主張した一方、経営界は最低賃金委員会の権限外の問題だとして反対の立場を明確にした。
最低賃金委員会は4日、政府セジョン庁舎で第3回全体会議を開き、請負労働者の最低賃金適用問題を議論した。
今回の議論は、キム・ヨンフン雇用労働部長官が今年の最低賃金審議要請書で「最低賃金を時間・日・週・月単位で定めることが適当でないと認められる請負制またはこれに類似した形態で賃金を受け取る労働者に対して別途最低賃金を定めるかどうかを検討してほしい」と要請したことから本格化した。
配達ライダーや宅配便ドライバー、代行運転手などの特高・プラットフォーム従事者は、個人事業主の形態で契約することが多く、現行の最低賃金制度の適用対象から除外されるケースが少なくない。労働界は変化した労働市場構造を考慮すると、従来の賃金労働者中心の最低賃金制度だけでは低賃金労働者を保護することが難しいと主張している。
リュ・ギソプ韓国ノンチョン事務総長は「現在900万人に迫る請負労働者が労働市場の重要な軸を担っている」と述べ、「請負労働者に対する最低賃金適用の拡大は、低賃金労働市場で彼らを保護するための最低限の装置である」と語った。
イ・ミソン民主労総副委員長も「870万人の特高・プラットフォーム労働者に対する最低賃金保障はもはや先延ばしできない課題である」とし、「裁判所で労働者性が認められても、賃金算定基準がないために適切な保護を受けられない事例が繰り返されている」と指摘した。
一方、経営界は最低賃金適用対象を拡大する場合、制度運営自体が難しくなる可能性があると反論した。
リュ・ギジョン韓国経営者総協会(経総)専務は「最低賃金は労働基準法上の労働者を対象とする制度であり、労働者性の判断は最低賃金委員会が決定できる問題ではない」と述べた。
特に請負労働者の場合、業務量や移動距離、契約方式がそれぞれ異なるため、一律の基準を適用することが難しい点も強調した。
ヤン・オクソク中小企業中央会人材政策本部長は「請負制の種類別適用方式と労働市場に与える影響に関する客観的検証とデータが十分に蓄積されていない」とし、「無理な適用は請負制の柔軟性を萎縮させ、雇用減少につながる可能性がある」と懸念を示した。
今後、最低賃金委員会の議論結果により、最低賃金制度が従来の賃金労働者中心の体系から新たな雇用形態まで包括する方向に拡大されるかどうかが決定される見込みである。
ただし、適用対象範囲や労働者性判断基準、業種別賃金算定方式を巡る労使間の立場の違いが大きいため、実際の制度化までには相当な苦労が予想される。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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