2026. 06. 05 (金)

香港ELSの過徴金、6000億円に減額…銀行への制裁負担が大幅に軽減

  • 金融庁、3週間ぶりに金融監督院の臨時制裁審議を開催

  • 違反動機・方法を「中」から「下」に調整…金融庁の最終決議が残る

ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景
ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景。 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
金融監督院は、香港のH指数に連動した株価連動証券(ELS)の不完全販売に関連して、銀行に対する過徴金を6000億円に引き下げた。もともと最大4兆円まで言及されていた過徴金が、数回の議論を経て大幅に減額され、銀行の制裁負担も大きく軽減された。

4日、金融界によると、金融監督院はこの日午前に臨時制裁審議委員会を開き、KB国民銀行、信韓銀行、ハナ銀行、NH農協銀行、SC第一銀行など、香港ELSを販売した5行に対して合計6000億円の過徴金を課す案を可決した。

金融監督院が香港ELSの不完全販売に関連して最初に算定した過徴金は約4兆円であった。その後、議論の過程で2兆円台に引き下げられ、昨年2月の制裁審では1兆4000億円の過徴金案が可決され、金融庁に送られた。しかし、金融庁は先月、1兆4000億円の過徴金案に対して一部事実関係と適用法令・法理の補完を求め、措置案を金融監督院に戻した。約3週間後に再議論が行われた。

今回の減額は、過徴金算定基準となる違反行為の評価が低下した影響が大きい。金融消費者保護法に基づく過徴金は、違反行為によって得た収入などを基に算定されるが、違反動機や方法、被害規模、市場影響などに応じて基準率が異なる。金融監督院は今回の制裁審で、違反行為の動機と方法をそれぞれ従来の「中」から「下」に引き下げたとされる。これにより、適用基準率も低下し、全体の過徴金規模が縮小した。

金融消費者保護法施行初期の指導期間中に販売された数量を過徴金算定基準金額から除外した点も減額要因として作用したと見られる。金融庁は、金融消費者保護法の現場定着を図るため、法施行後6ヶ月である2021年3月から9月までの新規・強化規制違反について原則的に指導するという非措置意見書を可決した。

被害賠償手続きが事実上完了した点も反映された。香港ELSの損失確定口座は14万3316件で、そのうち99%以上の賠償手続きが完了している。銀行は金融監督院が昨年3月に発表した紛争調整基準案に基づいて自主的に賠償を進めた結果である。

今回の制裁審の決議は金融監督院の手続きであるため、最終的な過徴金規模は金融庁の決議を経て確定される。金融庁の最終判断過程では、銀行ごとの過徴金規模や追加減額の有無が後続の争点として浮上する見込みである。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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