国税庁は、昨年海外金融口座を保有していたり、海外信託を設定・維持していた居住者と国内法人を対象に、今月30日までに海外金融口座及び海外信託の申告を受け付けると4日に発表した。海外信託については、今年初めて申告義務が発生するため、海外に信託を設定した納税者は注意が必要であると呼びかけた。
海外金融口座の申告対象は、昨年の毎月末日中に1日でも海外金融口座の残高合計が5億円を超えた居住者と国内法人である。申告対象資産には、預金、株式、債券、収益証券、保険及び仮想資産も含まれる。海外の仮想資産事業者を通じて開設した海外仮想資産口座も申告対象である。
今年から新たに施行される海外信託申告制度には、別途の申告基準金額は存在しない。外国法令に基づく信託のうち、国内信託法上の信託と類似の海外信託を設定したり、財産を移転した居住者と国内法人はすべて申告しなければならない。海外金融口座の申告とは異なり、海外信託は規模に関係なく申告義務が発生する点が特徴である。
国税庁は、申告対象の可能性が高い納税者2万7000人を選別し、モバイルまたは郵送で案内文を発送している。納税者は、ホームタックスやソンタックスを通じて電子申告が可能であり、案内文を受け取っていなくても申告対象かどうかを自ら確認し、期限内に申告しなければならない。
国税庁は、申告期間終了後、国家間の金融情報自動交換資料や他機関収集資料、現場情報などを活用して未申告の疑いがある者を精密検証する計画である。海外金融口座や海外信託を申告しなかったり、過少申告した場合、未・過少申告金額の10%を過怠金として課す。特に、海外金融口座の未申告金額が50億円を超えると、刑事処罰や名簿公開の対象となる可能性がある。
国税庁は、海外資産の隠蔽や税逃れを防ぐため、情報提供の活性化を推進している。海外金融口座未申告者の重要資料を提供すれば最大20億円、海外信託を通じた税逃れ情報を提供すれば最大40億円の報奨金が支給される。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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