国家が三清教育隊で教育を受けた被害者に約2億円を賠償するとの判決が下された。
3日、法曹界によると、ソウル高等裁判所民事33部(イ・チャンヒョン部長判事)は、三清教育隊の被害者A氏が国家を相手に提起した損害賠償請求訴訟の控訴審で、最近原告の一部勝訴を認めた。
A氏は1980年8月に三清教育隊に連行され、教育を受けた。同年9月には労働奉仕に送られ、強制労働を強いられた。1981年1月には2年間の保護監禁が決定された。
その後、A氏は同年3月に監禁所から逃亡したが、逮捕されて4ヶ月の懲役を言い渡され、服役した。1983年5月に保護監禁を終え、退所した。
昨年5月、A氏は国家に対して損害賠償を請求する訴訟を提起した。
1審では、A氏に対して国家が2億2000万円余りを支払うべきとの判決が下された。
裁判所は「A氏が法律と適法な手続きによらない逮捕、拘禁により、人間としての尊厳や身体の自由、居住移転の自由など、憲法上の基本権を重大に侵害された」と認め、「国家は国民の基本権を保障する義務を自ら放棄し、A氏に対する不法行為によるすべての損害を賠償する責任がある」と述べた。
特に、A氏が逮捕された1980年8月から保護監禁を終えて退所した1983年5月までの33ヶ月を逸失利益の算定期間と判断した。
これに関連して「逃亡期間も記録上その期間が明確ではないが、不法行為による不当な拘禁があった期間とみなす」とし、逃亡後の懲役生活の期間も算定に含めた。
2審の裁判所も国家の賠償責任を認め、A氏が補充役判定を受けたが軍に従事したことに対して国家が300万円余りを追加で支払うべきとの判断を下した。
双方がいずれも上告しなかったため、2審判決が確定した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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