2026. 06. 04 (木)

医療界ブラックリストの流布で専門医が有罪確定…免許取消の手続きへ

  • 最高裁、懲役2年・執行猶予4年の原審維持…「法理の誤解はない」

  • 集団行動不参加の医師・医学生情報を海外サイトに21回掲載

  • 医療法上の免許取消対象…取消後3年経過で再交付申請可能

医科大学の定員に反発し病院を離れた辞職専門医の多くが昨年9月1日に業務現場に復帰した。この日、ソウル市内の大病院で医療従事者が移動している。
医科大学の定員に反発し病院を離れた辞職専門医の多くが昨年9月1日に業務現場に復帰した。この日、ソウル市内の大病院で医療従事者が移動している。 [写真=聯合ニュース]

医政対立の際に集団行動に参加しなかった医師や医学生の個人情報をいわゆる『医療界ブラックリスト』として公開した辞職専門医が最高裁で有罪が確定した。医療法上、禁固以上の刑の執行猶予が確定すると医師免許取消の対象となるため、該当専門医は免許取消の手続きを進めることとなる。

3日、法曹界によると、最高裁第3部(主審 イ・スクヨン 最高裁判事)はストーキング処罰法違反、情報通信網法違反(名誉毀損)などの容疑で起訴されたリュウ某氏(33)に懲役2年、執行猶予4年を言い渡した原審を先月20日に確定した。

リュウ氏は医政対立が続いていた2024年8月から9月にかけて、専門医の集団行動に参加せずに勤務していた医師や医学生、研修病院関係者など2974名の名簿を海外のインターネットサイトに掲載した容疑で裁判にかけられた。彼は『フェイストビン』や『アーカイブ』などの海外サイトに該当名簿を合計21回掲載したことが明らかになった。

当時、医療界内部で『医療界ブラックリスト』と呼ばれたこの名簿には、集団行動に参加しなかったり医療現場に復帰した医師や医学生の名前や所属情報などが含まれていたとされる。

裁判過程での争点は、オンライン上の名簿掲載行為をストーキング犯罪と見なすことができるかどうかであった。リュウ氏側はインターネットの投稿は不特定多数を対象とした表現行為に過ぎず、ストーキング処罰法が規定する持続的・反復的な嫌がらせには該当しないと主張した。

しかし、1審はこれを受け入れなかった。ソウル中央地裁刑事合議31部は昨年6月、「情報通信網を利用して第三者に個人情報を配布することで、被害者に恐怖心や不安感を引き起こした」とし、リュウ氏に懲役3年の実刑を言い渡した。

裁判所は「被告は被害者の名誉を毀損し、原色的な非難や悪意ある攻撃、脅迫を行った」とし、「被害者は日常生活を適切に送れないほど人と会うことを恐れ、家族に危害が加わる可能性があるという恐怖心や対人恐怖、パニックなど深刻な精神的苦痛を経験した」と指摘した。

控訴審も有罪判断を維持した。ソウル高裁刑事8部は同年10月、「他人を圧迫するために社会的に問題となるいわゆる『座標打ち』を行ったもので、厳しい処罰が避けられない」と述べた。ただし、リュウ氏が初犯である点、犯行を認め反省している点、一部の被害者と和解した点などを考慮し、懲役2年、執行猶予4年に減刑した。

最高裁も原審の判断に法理の誤解はないと見て上告を棄却した。

今回の確定判決により、リュウ氏は医療法上の医師免許取消の対象となった。現行の医療法は、禁固以上の刑の執行猶予を受け、その猶予期間が経過した後2年が経過していない医療人に対して免許を取消すことを規定している。免許が取消されても、取消日から3年が経過すれば再交付を申請することができる。

一方、リュウ氏側は上告審の過程で自分に適用されたストーキング処罰法の条項が明確性の原則に反するとして違憲法令審判の申請を行ったが、受け入れられなかった。リュウ氏側は最近、憲法裁判所に憲法訴願を提起したと伝えられている。




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