
公正取引委員会は、セワ学園が下請け業者に支払うべき工事代金2640万円を支払わなかった行為に対して、再発防止命令を出したと3日に発表した。
セワ学園は2021年にポハンにあるセワ高等学校の切土危険区間補強工事を元請け業者A社に発注した。その後、A社は土工事を下請け業者B社に委託し、セワ学園と元請け業者、下請け業者は土工事の代金をセワ学園がB社に直接支払う内容の三者合意を結んだ。
セワ学園は合意に基づき工事代金を支払っていたが、最後の残金2640万円は工事の不具合を理由に支払わなかった。
しかし、工事完了後にセワ学園、元請け業者、下請け業者、監理者が出席した会議で、土工事の残金が2640万円であることが確認された。また、セワ学園が問題視した不具合は土工事ではなく、他の業者が行った造園工事の過程で発生したことが調査で明らかになった。
公正取引委員会は、セワ学園が正当な理由なく下請け業者に対して下請け代金を支払わなかった行為が下請法違反に該当すると判断した。
ただし、元請け業者がセワ学園に対して該当工事代金の支払いを求める民事訴訟を進行中であることを考慮し、別途の支払い命令は出さず、再発防止命令のみを発出した。
特に今回の決定は、下請契約の直接の当事者でない発注者であっても、下請け代金の直接支払いに合意した場合、下請法上の支払い義務を負うことを再確認した事例として意義があると評価されている。
公正取引委員会の関係者は、「今後も発注者の下請け代金直接支払い義務違反など、下請取引秩序を損なう行為を継続的に監視し、法違反が確認された場合は厳重に制裁する方針である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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