公正取引委員会は、シティ建設の下請法違反行為に対して、是正命令と3800万円の過料を科したと3日に発表した。また、手形割引料未払い行為については警告処分を行った。
公正取引委員会によると、シティ建設は44の下請業者と締結した鉄筋コンクリート工事など61件の契約において、法定記載事項が含まれた契約書を工事着工後、最短で1日、最長で310日遅れて発行した。
さらに、144の下請業者に対して景観基盤施設工事などを委託し、発注者から工事代金を全額現金で受け取ったにもかかわらず、下請代金は最小で0%、最大で89%の現金しか支払わなかったことが調査で明らかになった。
シティ建設は82の下請業者に対して、目的物受領日から60日を超える手形で下請代金を支払ったが、超過期間に対する手形割引料7936万円も支払わなかった。
ただし、シティ建設は公正取引委員会の調査過程で未払いの手形割引料を全額下請業者に支払ったため、該当する違反行為については警告処分を受けた。
公正取引委員会は、契約書の遅延発行は下請法に基づく書面発行義務違反に該当し、現金決済比率の未維持と手形割引料未払いも下請法違反であると判断した。
特に今回の事件は、発注者が支払った現金決済のメリットが下請業者に十分に引き継がれていない事例であり、下請代金支払い過程の透明性確保の必要性を示していると評価されている。
公正取引委員会の関係者は「元請業者の下請法違反行為を継続的に監視し、法違反が確認された場合には厳重に制裁する計画である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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