
産業通商部は、アメリカ政府が1日(現地時間)に鉄鋼・アルミニウム・銅派生商品に対する貿易拡張法232条関税措置の改正を発表したと3日に明らかにした。
アメリカ政府は今回の改正が外国企業によるアメリカ産鉄鋼・アルミニウムの使用を拡大するための措置であると説明している。改正案には、アメリカ産鉄鋼使用時の低率関税適用基準を従来の95%以上から85%以上に緩和する内容も含まれている。
また、韓国など関税合意国が輸出する一部産業機械品目については関税率が引き下げられた。
改正案によれば、韓国、日本、イギリス、欧州連合(EU)などアメリカと関税合意を結んだ国から輸入されるフォークリフト・ブルドーザー・トラクターなど一部の移動式産業機械は、従来の25%であった232条関税率が15%に引き下げられる。一方、関税合意がない国の製品は従来の25%関税が維持される。
農業用機械や空調設備(HVAC)についても、関税合意の有無にかかわらず関税率が25%から15%に引き下げられる。この措置は、8日から2027年12月31日まで適用される。
一方、アルミニウム印刷板や鉄製ラックは新たに232条関税の対象に含まれ、25%の関税が課される。
産業部は今回の改正により関税引き下げの恩恵が期待される対米輸出品目の規模を約230億ドルと推定している。特にフォークリフト・ブルドーザー・トラクターなど関連品目の関税負担が軽減されることで、対米輸出の環境改善に寄与することが期待される。
ただし、アメリカが最近品目別の関税調整を相次いで進めているため、政府は今後のアメリカの追加関税措置の可能性を注意深く監視する方針である。
産業部関係者は「我々の企業への影響が最小限に抑えられ、従来の韓米間の関税合意に基づく利益のバランスが維持されるよう、貿易法301条調査、貿易法122条関税、貿易拡張法232条品目関税などアメリカの追加通商措置の動向を注意深く監視する計画である」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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