性平等家族部は、この内容を含む『性暴力防止及び被害者保護等に関する法律施行令』の改正案が2日に国務会議で決定されたと発表した。
今回の施行令改正案は、昨年12月に国会を通過し改正・公布された『性暴力防止及び被害者保護等に関する法律』の施行に合わせて準備された。改正案は来月1日から施行される。
保護施設に入所した未成年の性暴力被害者が十分な回復と自立準備期間を持てるように制度を整備し、学業の継続や社会復帰を支援するための制度的基盤の強化に重点を置いた。
法律改正により、保護施設入所時に未成年である被害者は、施設の種類に関わらず25歳になるまで入所期間を延長できるようになった。
従来は、一般保護施設の場合、最大4年6ヶ月、特別支援保護施設は最大21歳になるまで、自立支援共同生活施設は最大4年間入所できた。
これにより、施設ごとの入所期間制限により、被害回復や自立準備が十分でない状況でも退所しなければならない場合があった。しかし今後は、安定した保護と相談・自立支援を継続して受けることができるようになる。
また、性暴力被害を受けた学生の治療・相談に必要な欠席も出席日数として認められるようにした。学校長は、性暴力被害に関する専門家の意見を反映し、治療・相談・保護措置に必要な欠席を出席として認めることができる。
さらに、相談所、保護施設、統合支援センター、中央・地域デジタル性犯罪被害者支援センターなど、性暴力被害者支援施設の職員に対する犯罪経歴調査などの欠格事由確認手続きも具体化された。
イ・ギョンスク性平等政策室長は「今回の施行令改正は、未成年の性暴力被害者が十分な保護と回復支援の中で安定して自立を準備できるように制度的基盤を強化したことに意義がある」と述べ、「今後も現場中心の被害者保護政策を補完していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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