親日反民族行為者が不当に蓄積した財産を国家に還収し、歴史的正義を回復する作業が再び本格化する。
政府は2日、親日反民族財産調査委員会(委員会)を再設置し、親日財産の還収を推進する内容の『親日反民族行為者財産の国家帰属等に関する特別法』の法案を公布した。これは活動終了以来16年ぶりの復活である。
今回の法案は公布日から6ヶ月が経過した2026年12月2日から施行される。
政府は新たに設置される委員会の円滑な発足を図るため、公布日である本日、青瓦台主催で関係省庁の会議を開催する。この会議では、委員会の成功的な運営基盤を整えるための省庁間の具体的な協力策が深く議論される予定である。
特にこの会議を通じて、主務省である法務省の下に『親日財産調査委員会設立準備団』(仮称)が設置される。設立準備団は委員会の組織設計や運営計画の策定、今後の本格的な親日財産調査着手に向けた事前資料収集など、委員会活動の安定的な基盤を構築する業務を担当する。
鄭成虎法務部長官は「親日財産帰属法案の公布を通じて、親日財産還収のための制度的基盤が再び整った」と述べ、「法務部は関係省庁と緊密に協力し、新たに始まる委員会が円滑に発足できるよう、必要な支援と準備に万全を期す」と強調した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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