2026. 06. 03 (水)

災害復旧工事の行政手続きを簡素化…被災地域の日常回復を加速

政府セジョン庁舎 国土交通省の全景 写真=ユ・デギル記者
政府セジョン庁舎 国土交通省の全景 [写真=ユ・デギル記者]

災害復旧工事の行政手続きを簡素化する建設技術振興法施行令改正案が、2日に国務会議で可決された。国土交通省は、災害被害地域の復旧をより迅速に進め、国民の不便を減らすために、建設工事の実施手続き調整対象を明確にしたと発表した。
 
今回の改正案は、建設工事の実施のための行政手続きを調整できる対象に、自然災害対策法に基づく災害復旧計画に従った建設工事を明示的に追加する内容である。
 
これまで、災害復旧など緊急に実施しなければならない建設工事は、実施手続きを調整できるように規定されていた。しかし、基礎地方政府など現場では、一般的な災害復旧工事が緊急工事に該当するかどうかを判断するのが難しかった。このため、関連規定を積極的に活用しづらいとの指摘があった。
 
改正案が施行されると、自然災害対策法に基づく復旧計画で推進される年間9000件余りの災害復旧工事において、設計経済性の検討など一部手続きを省略または調整できるようになる。6月初めに施行される予定の建設技術振興法施行規則改正案に従い、地方建設技術審議委員会の設計および施工の適正性審議も省略できるようになる。
 
自然災害対策法は、自然災害が発生した際に、災害管理責任機関の長が所管施設や業務について直ちに自ら復旧計画を策定・実施することを規定している。一定規模以上の被害については、中央対策本部長が災害復旧計画を策定し、中央災害安全対策本部会議の審議を経て確定する。
 
キム・ミョンジュン国土交通省技術安全政策官は、「本格的な梅雨の時期を前に、風水害など自然災害に対する先制的な対応が重要である」と述べ、「災害復旧工事が迅速に推進され、国民の安全を守る基盤となることを期待する」と語った。



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