2026. 06. 02 (火)

農村地域における熟練外国人雇用制限が30%から50%に引き上げられる - 法務省、就労ビザ改善

  • 熟練技能人材(E-7-4)に関する「雇用許可人数特例」の適用拡大

  • 4人以下の零細事業所は比率に関係なく2名まで雇用可能

埼玉県過天市の法務省庁舎の写真
埼玉県過天市の法務省庁舎 [写真=法務省]

農村地域で熟練した外国人労働者を雇用する制限が、人口減少地域と基幹産業において緩和される。

法務省は、産業現場の慢性的な人手不足を解消し、外国人労働者が安定して滞在し働けるようにするための熟練技能人材(E-7-4)制度の改善案を今月から施行すると1日発表した。

雇用人数の50%(従来は30%)まで熟練技能人材(E-7-4)の雇用を許可する現行の「雇用許可人数特例」は、人口減少地域と基幹産業にのみ適用されていたが、今回の制度改善により農業、漁業も対象に追加された。

また、雇用人数が4人以下の零細規模の農業、漁業事業所は、外国人雇用許可比率に関係なく、外国人熟練技能人材(E-7-4)を2名まで雇用できるようになる。

従来は、事業所の休廃業や暴力、賃金未払いなどの理由で事業所を変更した場合も、熟練技能人材(E-7-4)への転換・延長のためには、勤続期間1年を新たに満たす必要があったが、外国人労働者の責任がない理由で事業所を変更したことが証明されれば、以前の事業所と現在の事業所での勤務期間を合算して勤続期間として認める「勤続期間算定特例」も新設された。

熟練技能人材(E-7-4)は、最近10年以内に4年以上非専門就労(E-9)、船員就労(E-10)、訪問就労(H-2)資格で滞在している者の中から、5つの項目(年間所得、韓国語能力、年齢、加点項目、減点項目)の点数を合算して選ばれる。年間のクォーターは、毎年末に関係省庁や広域自治体などの意見を照会した上で法務省が決定し、今年の導入規模は33,000人である。

今回の就労ビザ制度改善案は、地域特化型熟練技能人材(E-7-4R)制度にも適用され、人口減少に苦しむ地域の民生経済や産業現場に実質的な助けとなることが期待される。

法務省出入国・外国人政策本部は、外国人労働者の体系的な熟練形成と産業現場の迅速な熟練人材確保を支援するため、事業主と外国人労働者を対象としたアンケート調査など多様な現場の声を積極的に聴取し、雇用労働省など関係省庁との協力を通じて熟練技能人材(E-7-4)制度の活性化策を今年下半期に発表する予定である。

鄭成浩大臣は「今回の制度改善は地域経済の活性化のために安定した熟練人材供給と外国人労働者の人権保護という二つの価値が調和して共存できる基盤となる」と述べ、「今後も産業現場と外国人労働者の声により耳を傾け、合理的な出入国・移民政策と就労ビザ制度の改善を継続して推進する」と語った。




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