2026. 06. 02 (火)

法務省、パク・サンヨン検事の職務停止を懲戒決定まで延長

  • 正性浩法務大臣、4月6日以降5月29日に追加処分命令

  • 検事懲戒法上、期間制限はないが無期限停止ではない

先月11日、大検察庁が監察委員会を開き、双方の北朝鮮送金捜査過程での『サーモン酒パーティー』の証言誘導疑惑が提起されたパク・サンヨン仁川地検副部長検事の懲戒の可否を審議している中、パク検事が待機のためにソウル・西草洞の大検察庁民事室に入っている。写真=聯合ニュース
先月11日、大検察庁が監察委員会を開き、双方向の北朝鮮送金捜査過程での『サーモン酒パーティー』の証言誘導疑惑が提起されたパク・サンヨン仁川地検副部長検事の懲戒の可否を審議している中、パク検事が待機のためにソウル・西草洞の大検察庁民事室に入っている。写真=聯合ニュース

法務省は、双方向の北朝鮮送金捜査過程で証言誘導などの疑惑を受けているパク・サンヨン仁川地検副部長検事の職務執行停止を懲戒決定まで延長した。また、正性浩法務大臣に対して職権乱用を主張し、職務執行停止の撤回を求めたパク検事の主張に対し、処分理由も公開した。

1日、法務省によると、正大臣はパク検事が引き続き捜査や事件処理など検事としての職務を遂行する場合、検察の職務執行の公正性や事件関係者の信頼に悪影響を及ぼす恐れが大きいと判断し、ク・ジャヒョン検察総長職務代理の懲戒請求後の先月29日、検事懲戒法第8条第2項に基づき懲戒手続きを進めている中で職務執行停止を命じた。

法務省は「該当条項によれば職務停止期間に制限はないが、無期限に職務を停止するものではない」とし、「通常、法務省懲戒委員会で懲戒被疑者に対する懲戒が決定されるまで職務を停止することになる」と説明した。続けて「過去にも法務大臣は検事の職務が停止された状態で検察総長が懲戒を請求した場合、引き続き懲戒被疑者に対する職務停止を命じ、懲戒委員会の決定時まで職務を停止した」と付け加えた。

ク職務代理は、北朝鮮送金事件捜査過程中に△弁護士に対して不当な捜査方法で被疑者の自白を要求するなど不適切な言動△外部の食事提供と収容者に対する接見便宜の提供△111回にわたる捜査過程確認書未作成などの不正事実を発見し、先月12日、パク検事に対して重懲戒を請求した。現在、法務省で関連する懲戒手続きが進行中である。

それに先立ち、ク職務代理は該当不正事実でパク検事を監察中の4月6日、検事懲戒法第8条第3項に基づき職務執行の停止を要請し、正大臣は不正事実の内容に照らして職務を引き続き遂行することが著しく不適切であると判断し、同日から今月5日までの2ヶ月間、職務執行停止を命じた。

法務省は「懲戒被疑者の不正事実は事件関係者に対する単なる便宜提供や規則違反にとどまらず、特定事件の捜査過程で必要な証言を得るために適法手続きを繰り返し違反し、該当事件の犯罪疑惑を明らかにする目的とは無関係な事件を捜査して被疑者を圧迫したり、被疑者の弁護士に捜査の公正性を疑わせるような言動をしたもので、その不正の程度は重大である」と指摘した。

職務執行停止処分を通知されたパク・サンヨン検事は先月31日、フェイスブックを通じて「公文には追加の無期限職務停止の根拠となる疑惑やその理由が全くなかった」とし、「違法である」と主張した。パク検事は職務執行停止公文を受け取った同月29日、正大臣に対して処分撤回を求める請願書を提出した。

パク検事は「2ヶ月の停職が請求された事案で、法務大臣が懲戒委員会の判断もなくその判断を恣意的に先取りして事実上の停職を『無期限』にできるのか」とし、「意思決定機関である懲戒委員会の判断が出る前に執行機関に過ぎない法務大臣がすでに『解任』として決めてしまったことを認めることになる。職権乱用である」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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