2026. 06. 02 (火)

トリップドットコム、無届けの航空券販売と不適切な返金で1000万円の過料

セジョン市政府セジョン庁舎2号館 公正取引委員会
セジョン市政府セジョン庁舎2号館 公正取引委員会。 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
オンラインプラットフォームを通じて航空券を販売し、正式な通信販売業の届け出を行わず、不適切な返金を行っていたグローバル旅行プラットフォーム企業が公正当局に摘発された。

公正取引委員会は、プラットフォームを通じて航空券を販売し、通信販売業の届け出を行わず、解約撤回時に消費者が支払った手段とは異なる手段で返金を行ったトリップドットコムコリアに対し、過料1000万円を科すと発表した。

公正取引委員会の調査によると、トリップドットコムシンガポールは2017年11月から2025年9月まで、トリップドットコムのサイバーモールで国内消費者に航空券販売情報を提供し、通信販売業の届け出を行っていなかった。しかし、トリップドットコムコリアは2020年4月から2025年1月まで、届け出をせずに関連業務を行っていたことが確認された。

トリップドットコムシンガポールとトリップドットコムコリアは、電子商取引法上の通信販売仲介業者であるにもかかわらず、通信販売業の届け出を行っていなかったため、電子商取引法第12条第1項に違反していると公正取引委員会は判断した。

さらに、公正取引委員会の調査では、トリップドットコムの解約撤回に伴う代金返金義務の不履行と解約撤回の妨害も発覚した。トリップドットコムシンガポールとトリップドットコムコリアは、2020年2月から2025年7月まで、消費者が航空券購入を撤回した一部の取引について、消費者が支払った手段で代金を返金せず、航空会社のバウチャーで返金していた。

この過程で、トリップドットコムシンガポールとトリップドットコムコリアは「航空会社の規定に基づき、場合によっては返金額が航空会社のバウチャーのみで提供されることがあります」と通知していたことが調査で明らかになった。

このような行為は、電子商取引法第18条第3項および第21条第1項に違反していると公正取引委員会は判断した。

そのため、公正取引委員会は通信販売業の未届け出と解約撤回に伴う代金返金義務の不履行に対して是正命令を出し、それぞれ500万円の過料を科した。

公正取引委員会の関係者は「オンライン旅行プラットフォームなどのプラットフォーム事業者の消費者に対する解約撤回権の保障など、法令遵守の状況を引き続き点検する計画である」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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