2026. 06. 02 (火)

加湿器消毒剤の損害賠償基準が初めて整備される

  • 加湿器消毒剤特別法を7月13日まで立法予告

昨年8月28日、ソウルの鍾路区セジョン文化会館の階段で行われた加湿器消毒剤惨事14周年記者会見で、胎児、幼児、子供の被害者を追悼するための遺品と加湿器消毒剤が展示されている。写真=聯合ニュース
昨年8月28日、ソウルの鍾路区セジョン文化会館の階段で行われた加湿器消毒剤惨事14周年記者会見で、胎児、幼児、子供の被害者を追悼するための遺品と加湿器消毒剤が展示されている。 [写真=聯合ニュース]
加湿器消毒剤惨事の被害者に対する損害賠償基準と手続きが初めて具体化される。被害学生には最大8学期の大学登録金が支援され、賠償資金の確保のために原料事業者の負担も大幅に増加する。

気候エネルギー環境部は「加湿器消毒剤被害救済及び支援のための特別法」施行令・施行規則の全改正案を、6月2日から7月13日まで立法予告すると1日発表した。今回の改正案は、4月に全改正された特別法の後続措置であり、損害賠償申請手続きや支給基準、教育費支援などが含まれている。

加湿器消毒剤惨事は1994年から販売された製品が肺の損傷などを引き起こした環境・保健惨事である。政府は現在までに被害申請者8065人のうち6011人を被害者として認定している。

政府は昨年12月に「加湿器消毒剤惨事被害者総合支援対策」を発表し、国家主導の賠償体制への転換方針を明らかにした。この方針を反映した特別法全改正案は、10月8日から施行される予定である。

改正案の核心は、従来の政府支援中心の被害救済体制から企業責任に基づく損害賠償体制への転換である。

政府は加湿器消毒剤で死亡した被害者に対して遺族賠償金や葬儀費、慰謝料を支給し、健康被害を受けた場合には治療費や介護費、休業損害、障害賠償金、慰謝料などを支給することを規定した。詳細な賠償基準と金額は、今後賠償審議委員会が被害の程度や所得などを総合的に考慮して決定する予定である。

損害賠償申請手続きも明確にされた。従来の被害認定者は所得証明など一部書類のみを提出すればよく、新規申請者は治療・介護・死亡に関する証明資料や今後の治療費見積書、後遺障害診断書などを提出する必要がある。今後の治療費や介護費は、被害者が希望する場合、一時金賠償から除外し、継続的に受け取ることができるようにする。

被害者支援も拡大される。被害者が学生の場合、希望する中・高等学校に優先的に配属され、国家奨学金を活用して最大8学期まで大学登録金を支援されることができる。

賠償審議体制も全面的に改編される。従来の被害救済委員会は、国務総理所轄の「加湿器消毒剤賠償審議委員会」に転換され、賠償支援団と専門委員会が新設される。

また、韓国環境産業技術院を「加湿器消毒剤被害管理センター」に指定し、医療・法律相談や賠償手続き支援など被害者支援業務を専任させる。被害認定から相談、賠償支援まで窓口を一元化し、被害者の便宜を高めることを目的としている。

さらに、賠償資金に対する原料事業者の負担も拡大される。原料事業者の分担金比率は現行の加湿器消毒剤事業者分担金の25%から45%に引き上げられる。滞納時には滞納額の1000分の1を毎日加算金として課し、未納企業は官報や情報システムに公表できるようにする。

趙賢洙気候部環境保健局長は「特別法施行までに下位法令の改正を滞りなく完了し、被害者と遺族の賠償審議手続きが円滑に進むようにする」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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