土地取引許可区域内で賃貸人がいる住宅を購入する際に適用される実居住猶予の拡大措置が施行される。
国土交通部は、賃貸人がいる住宅全体に対して土地取引許可区域の実居住猶予対象を広げる内容の不動産取引報告法施行令改正案が29日に公布・施行される予定であると22日に発表した。
今回の改正は、12日に発表された『賃貸人がいる住宅全体に対する土地取引許可区域の実居住猶予拡大』の後続措置である。特に、賃貸人がいる住宅の取引の不便を減少させつつ、投機需要を制限することに焦点が当てられている。土地取引許可区域では、住宅取得後の実居住が原則であるが、既存の賃貸契約が残っている場合、購入者が直ちに入居できないため取引が停滞する事例があった。
実居住猶予を適用されるためには、今年12月31日までに土地取引許可を申請しなければならない。売主は5月12日時点で賃貸中または賃貸権が設定された住宅の所有者でなければならない。
購入者は12日以降、引き続き無住宅状態を維持している者に限定される。基準は世帯単位である。許可を受けた後は、4ヶ月以内に住宅を取得し、登記を完了しなければならない。
猶予期間は、12日時点で締結された賃貸契約の初回契約終了日までである。ただし、遅くとも2028年5月11日までには実居住のために入居しなければならない。
賃貸人がいる住宅を売買し、実居住猶予を適用されることを希望する売主と購入者は、これらの要件を満たし、29日から管轄官庁に土地取引許可を申請すればよい。
金允徳 国土交通部長官は「今回の措置は、2月12日に施行された実居住猶予措置の公平性の問題を解消するためのものである」と述べ、「既存の措置が一部の多住宅所有者にのみ適用されていた点を補完する」と説明した。
続けて彼は「ギャップ投資を許可しないという原則の下、実居住猶予措置を施行する」とし、「今回も2月12日の措置と同様に、購入者を無住宅者に限定し、実居住猶予期間も発表日から最大2年までとするなど、政策の一貫性を持って推進している」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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