2026. 05. 22 (金)

最高裁「非医療者のタトゥー行為は医療法違反ではない」…34年ぶりの判例変更

  • 全員一致で罰金刑の原審を破棄し無罪に

  • 「施術者の憲法上の基本権を保障するよう法律解釈すべき」

先月12日、ソウル・西大門区の最高裁判所の様子
先月12日、ソウル・西大門区の最高裁判所の様子 [写真=聯合ニュース]

非医療者による一般的なタトゥー行為は無免許医療行為に該当しないとの最高裁判決が下された。最高裁は1992年に医療法違反と判断して以来、34年ぶりに判例を変更した。

最高裁全員合議体は21日、医療法違反の疑いで起訴されたA氏とB氏に対する上告審で、罰金刑を言い渡した原審を全員一致の意見で破棄し、無罪の趣旨で事件をソウル西部地裁と水原地裁に差し戻した。

A氏は2020年1月から12月までソウル・龍山区の美容室で頭皮タトゥー施術を行った疑いで、B氏は2019年5月に京畿道・城南市のファッション雑貨販売店で文字タトゥーを施術した疑いでそれぞれ裁判にかけられた。1審と2審でA氏は150万ウォンの罰金、B氏は100万ウォンの罰金を言い渡された。

これらの事件では、一般的な美容タトゥー行為が旧医療法第27条第1項で禁止されている無免許医療行為に該当するかが争点であった。

最高裁は「非医療者である被告人が行った一般的な美容タトゥー行為は旧医療法第27条第1項が禁止する無免許医療行為には該当しない」とし、「それにもかかわらず原審は判示とこの事件の公訴事実を有罪と判断した1審判決をそのまま維持し、原審の判断には旧医療法第27条第1項の医療行為に関する法理を誤解し判決に影響を与えた誤りがある」と判示した。

さらに「最高裁が1992年5月に下した判決で眉タトゥー行為を無免許医療行為と判断して以来、医療技術の進展と医療環境の変化により医療サービス利用者の医療アクセスが飛躍的に向上し、保健衛生に関する社会一般の知識水準とその実践程度が著しく改善された」と説明した。

また「タトゥー施術を希望する人々は、一般的な美容タトゥー行為による保健衛生上の危険の内容と程度、管理可能性に関する情報を基に、自身の身体を通じて個性を表現し幸福を追求する手段としてタトゥー施術を受けるかどうかを自由に決定できる立場にある」と付け加えた。

その上で「一般的な美容タトゥー行為が無免許医療行為に該当するかを判断する際、様々な解釈が可能な場合、タトゥー行為を希望する人の職業の自由、表現の自由はもちろん、タトゥー施術を受けようとする人の幸福追求権、表現の自由など、関係者の憲法上の基本権が最大限保障される方向で旧医療法第27条第1項を解釈する必要がある」と強調した。

さらに「タトゥー施術は安全な施術のための技術を超え、施術を受ける者が望むレベルの美的完成度を持つ能力が求められるが、こうした追加的な能力は医療者であるからといって必ずしも備えているわけではない」とし、「それにもかかわらず非医療者にこれを全面的に禁止することは、美容タトゥー施術を希望する人の憲法第10条から導かれる一般的な人格権、自由な人格表現を通じた幸福追求権、表現の自由など憲法上の基本権を侵害する結果を招く可能性がある」と指摘した。

最高裁関係者は「全員合議体の判決により、一般的な美容タトゥー行為はもはや旧医療法第27条第1項が禁止する無免許医療行為には該当しない」とし、「これに関する全面的な規律は2027年10月29日から施行予定のタトゥー法など関連法令に基づいて行われる見込みである」と述べた。

続けて「しかしタトゥー法などの施行前であっても、タトゥー施術者の業務上の過失で傷害を負わせる場合など、刑法や公衆衛生管理法など関連法令が定める構成要件に該当すれば、これに基づく刑事処罰の可能性や国民の健康権保護のための規制導入の可能性を全面的に否定するものではない」と付け加えた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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