2026. 05. 22 (金)

法、国会証言感情法違反の趙太庸に懲役1年6ヶ月…職務怠慢は無罪

  • 「政治家逮捕の事実を具体的に認識することは難しい」

  • 「責任を縮小・隠蔽するために虚偽の回答書を作成・提出」

  • 特検「無罪部分について控訴…洪長源の証言が排斥されたのは残念」

12・3非常戒厳前後の状況に関与した疑いを持つ趙太庸前国家情報院長が昨年10月17日、ソウルの西大門区にあるソウル高等検察庁に設けられた趙恩石内乱特別検査チームの事務所に被疑者の身分で出頭している。
12・3非常戒厳前後の状況に関与した疑いを持つ趙太庸前国家情報院長が昨年10月17日、ソウルの西大門区にあるソウル高等検察庁に設けられた趙恩石内乱特別検査チームの事務所に被疑者の身分で出頭している。 [写真=聯合ニュース]

12・3非常戒厳宣言時に国会報告義務を果たさず、虚偽の回答で戒厳への関与を隠蔽した疑いで裁判にかけられた趙太庸前国家情報院長が、1審で実刑判決を受けた。裁判所は、趙前院長が政治家逮捕の指示を明確に認識していたとは見なし難いとし、核心的な職務怠慢および政治関与の疑いについては無罪と判断した。

ソウル中央地裁刑事合議32部(柳京鎮部長判事)は21日、職務怠慢、国家情報院法違反、国会証言感情法違反、証拠隠滅、虚偽公文書作成・行使、偽証などの疑いで起訴された趙前院長に懲役1年6ヶ月を言い渡した。これは内乱特別検査チーム(趙恩石特別検査官)が求刑した懲役7年には大きく及ばない水準である。

まず裁判所は、趙前院長の職務怠慢の疑いについて無罪を言い渡した。趙前院長は2024年12月3日、尹錫悦前大統領の非常戒厳宣言および政治家逮捕計画を事前に知りながら国会情報委員会に報告しなかった疑いを持たれている。

裁判所は、趙前院長が非常戒厳当日に大統領室で尹前大統領から戒厳関連文書を受け取った事実自体は認めた。しかし、洪長源前国家情報院1次長から政治家逮捕指示の内容を明確に伝えられたと認識したとは断定できないと判断した。

これについて「被告人が洪前次長から報告を受けた内容を非常戒厳過程で発生した風聞程度に受け止めた可能性を排除できない」とし、「政治家逮捕に関する事実を具体的に認識したとは言えない以上、国家情報院法上の国会報告義務が発生したとは断定できない」と述べた。

洪前次長の動線が記録された国家情報院の閉鎖回路(CC)TV映像を国民の力側にのみ提供したことが政治に関与したとの疑いも無罪と判断された。裁判所は、趙前院長が特定の政党のために映像を選別して提供したという点を認める客観的証拠が不足していると見なした。

趙前院長が戒厳後、尹前大統領と洪前次長のビファフォン(セキュリティ携帯電話)電子情報削除に関与したという証拠隠滅の疑いも受け入れられなかった。裁判所は、当時の状況でセキュリティ措置の目的があった可能性を排除できないと判断した。

一方、裁判所は、趙前院長が憲法裁判所の弾劾審判および国会の国政調査過程で戒厳文書を受け取った事実がないと虚偽の陳述をした部分は有罪と認めた。

裁判所は「被告人は国家情報院長として国民的疑惑を誠実に解消し、誤りがあったなら責任ある姿勢を示すべきだった」とし、「それにもかかわらず、自らの責任を縮小・隠蔽するために虚偽の回答書を作成し、これを国会に提出し、憲法裁判所で偽証まで行った」と指摘した。

続けて「このような行為は国民を欺き、国家情報院に対する国民の信頼を大きく損なうものであり、罪質は軽くない」と量刑理由を説明した。

特検チームは判決直後、「判決文を慎重に分析した後、無罪部分について控訴する」とし、「洪前次長の証言が排斥された部分は残念だ」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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