政府が推進する車両5部制割引特約を巡り、金融当局と保険業界の間で法的責任の範囲を巡る攻防が繰り広げられている。金融庁は保険業法違反の可能性はないとしつつも、別途の保証は難しいとの立場である一方、保険会社は今後の制裁リスクを回避するために「違法でないという公式確認」が必要だと主張している。
21日、保険業界によると、金融庁はこの日、保険会社に対し「車両5部制割引特約商品は非措置意見書発行の対象ではない」との趣旨の見解を伝えた。金融庁関係者は「車両5部制割引特約に法的な問題はないため、非措置意見書は必要ない」と述べた。非措置意見書とは、金融会社が新事業を推進する前に当局に法違反の有無を尋ね、当局が今後制裁しない旨を示す公式な確認書である。
先に新進昌金融庁事務局長も車両5部制割引特約発表時に「現場で立法的な不確実性がある場合、非措置意見書の発行などを積極的に検討し、制度が円滑に実施されるよう支援する」と述べていた。保険業界はこの発言を非措置意見書発行の可能性を残したものと受け取っていた。
車両5部制割引特約は、特定の曜日に車両を運行しないと約束した個人用自動車保険加入者に対し、保険料を一律2%割引する商品である。政府は高騰する燃料価格への対応とエネルギー節約の参加を促すためにこの特約を推進した。これにより保険会社は5月中に加入申請を受け付け、今月末に特約を発売する予定であった。割引適用時点も4月1日から遡及する案が示された。
問題は政策推進のスケジュールに合わせて特約の発売が進む中で、料率算定の根拠を巡る業界の懸念が残っている点である。保険業法第129条は、保険料率が客観的かつ合理的な統計資料に基づいて算出されなければならないと規定している。通常、新たに特約を作成するにはリスク率分析や料率検討、約款整備、コンピュータ開発などに2~3ヶ月かかるが、今回の特約は料率算出前に商品特徴が先に提示された。業界は5部制参加が実際の事故リスクの減少につながるという統計的根拠が不足しているため、今後料率の適正性を巡る論争が起こる可能性があると懸念している。さらに4月1日遡及適用の構造上、すでに過ぎた期間に加入者が実際に運行しなかった曜日を守ったかどうかの確認が難しい。
このような理由から、保険会社は金融当局に「制裁しない」という公式文書を要求している。今後法違反と判断された場合、事案に応じて該当保険契約の年間収入保険料の50%以下の過料などの制裁につながる可能性があるため、口頭での説明だけでは不十分であるという。だが、業界のこのような要請に対し、金融当局は「当局の判断を信頼してほしい」との趣旨の立場を繰り返している。
保険業界関係者は「現在当局が問題ないと判断していることは理解しているが、今後問題が生じた場合、責任は結局商品を販売した保険会社が負う構造である」とし、「政権や政策の方針が変われば、同じ事案を異なる見方で見る可能性があるため、最低限の法的安全装置が必要だ」と訴えている。
業界と当局の綱引きの影響で、5部制割引特約商品の発売も延期される雰囲気である。実際、一部の保険会社は5月末の発売を強行するよりも、4月1日遡及適用を先延ばしにするか、料率算定作業を経て6月以降に発売を延期する案も検討中である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
