
公正取引委員会は、これらの内容を盛り込んだ『公正取引法等違反行為報告者に対する報酬支給に関する規定』の改正案を策定し、来月10日までの20日間、行政予告を実施すると21日に発表した。
今回の改正案は、談合などの不公正取引行為に対する内部者の報告を積極的に促し、法違反行為を摘発・是正するために策定された。最終的には、企業の法違反行為の抑止力を強化し、公正な市場経済を確立することを目的としている。
まず、報酬支給の上限を廃止する。現在、報酬支給の上限は法違反行為ごとに1億円から3億円に設定されており、内部告発者にとっては報告に伴うリスクに対する報酬が十分でないとの判断から、これまで積極的な報告をためらう要因となっていた。
特に企業間の談合は密かに行われるため、内部告発がなければ違反行為を摘発したり、疑いを証明したりすることが容易ではないという点も反映されている。算定方式が複雑で、報告者が報酬の規模を予測しにくいだけでなく、報酬を過料の規模に比例して受け取ることが難しい側面もあった。
これにより、複雑な算定方式を改善し、過料総額の10%を報酬支給の基準額とし、報告者の貢献度などを反映することにした。また、公正取引委員会は、報酬の規模が大きくなることで、大規模な法違反行為に対する積極的な報告を誘引する要因になると見ている。
報酬支給の時期も調整する方針である。現行制度では、法違反の決議後3ヶ月以内に報酬を支給することが規定されており、過料に関する最終的な法律関係が確定していない状態で報酬が先に支給される問題があった。
今後は、過料が国庫に最初に納付されると、基本報酬を先に支給し、過料の最終確定後に残りの報酬を支給することにする。
公正取引委員会の関係者は、「今回の報告報酬制度の改善を通じて、公正取引委員会の談合など不公正行為根絶に向けた厳格な対応基調を固めるとともに、内外の者による積極的な報告を促していく方針である」と述べ、「法違反の抑止力がさらに強化されることが期待される」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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