
半導体製造用の環境に優しい超純水システム技術は先端技術(産業技術)に該当するため、関連資料を流出させた行為は産業技術保護法違反であるとの最高裁の判断が下された。
最高裁第二部(主審 権永俊大法官)は14日、産業技術保護法・不正競争防止法違反、業務上横領の疑いで起訴されたA氏に対し、懲役3年を宣告した原審を破棄し、事件をソウル中央地裁に還送した。
A氏は、サムスンエンジニアリング(現サムスンE&A)で超純水システムの施工管理などの業務を担当していたが、中国の半導体コンサルティング会社に転職するため、超純水システムの最適設計値を自動で計算する設計テンプレートファイルや、超純水システムを自動化するための制御ロジック、設備運転条件、インターロック情報が整理されたファイルを流出させたとして、産業技術保護法違反の疑いで裁判にかけられた。
A氏は超純水システムの設備仕様書や設計図面に関する秘密保持契約書を提出していたにもかかわらず、返却や廃棄をせずに保持し続けたため、不正競争防止法違反の疑いもかけられている。また、設備仕様書や設計図面を流出させて財産上の利益を得る一方で、サムスンエンジニアリングに財産上の損害を与えたとして、業務上横領の疑いも適用された。
1審と2審は産業技術保護法違反を除く他の疑いを有罪と認定し、A氏に懲役3年を宣告した。
裁判所は産業技術保護法違反の疑いについて、「検察が提出した証拠だけでは、被害者会社の半導体製造用超純水システムの設計・施工技術がこの事件当時施行されていた旧『先端技術及び製品の範囲(産業通商資源部告示)』に列挙された先端技術の範囲に属するとは認めがたい」と述べた。
産業通商資源部告示は分野ごとに先端技術・製品を告示しており、その中で検察が主張する対象の先端技術は「プラントエンジニアリング分野」の「水資源(大分類)/淡水(中分類)/膜分離(小分類)/高効率ROシステム最適設計技術」である。上告審での争点は、この告示における中分類「淡水」の意味に関する判断であった。
2審は「中分類『淡水』の意味は海水淡水化における淡水を指すものであり、この告示中の『高効率ROシステム最適設計技術』部分は海水淡水化分野に関する詳細技術を告示したものである」とし、「しかし、この技術は海水を処理して淡水を製造する技術ではなく、工業用水を処理して半導体用の超純水を製造する技術であるため、海水淡水化に関する『高効率ROシステム最適設計技術』とは無関係である」と説明した。
しかし、最高裁は「産業技術保護法に対して無罪と判断した原審には、旧産業技術保護法と産業発展法の『先端技術の範囲に属する技術』に関する法理を誤解するなどの誤りがある」とし、原審の判断を覆した。
裁判所は「産業発展法と旧産業技術保護法の各立法目的、『淡水』と『淡水化』が持つ一般的な意味と用例、この技術が『高効率ROシステム最適設計技術』に関する製品またはサービスの開発、製造、普及または使用に寄与する影響力、付加価値創出の可能性などを考慮した場合、中分類『淡水』の意味は『海水淡水化で言う淡水』だけでなく、その原水の種類が淡水である場合も含む概念である」と判示した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
