2026. 05. 15 (金)

年末調整の誤り、来月1日までに総合所得税申告で修正可能

政府セジョン2庁舎 16棟 国税庁の全景 写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com
政府セジョン2庁舎 16棟 国税庁の全景 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]

年末調整の過程で控除や減免を誤って適用した場合でも、来月1日までに総合所得税申告を通じて加算税なしで修正できる。

国税庁は14日、「年末調整で見落としたり誤って適用した控除項目は、総合所得税申告期間(5月1日~6月1日)中に訂正申告を通じて修正できる」と発表した。

年末調整で控除を漏らした場合、総合所得税申告を通じて追加反映が可能である。この場合、還付金は申告期限後30日以内に本人の口座に支給される。地方所得税の還付金はその後4週間以内に別途支給される。

控除を過剰に適用して税金を少なく支払った場合も、同じ期間内に訂正申告を行えば加算税の負担なしで修正できる。ただし、申告期間内に訂正しない場合、国税庁の事後点検過程で過少申告加算税(10%、不正行為時は40%)や納付遅延加算税が課される可能性がある。

国税庁は今年から扶養家族控除の誤りについて初めて個別に案内を行う。同一扶養家族を重複控除したり、死亡者または控除対象でない家族を含めた事例などが主な案内対象である。案内はカカオトークまたはネイバー通知を通じて送信され、ホームタックスで詳細を確認できる。

また、扶養家族控除の誤りがある場合、人的控除だけでなく、該当家族の保険料、医療費、教育費、寄付金、クレジットカード使用額など関連する控除項目も一緒に除外しなければならない点に注意が必要である。

さらに、複数の所得がある場合も総合所得税申告が義務である。給与所得の他に事業所得やその他の所得がある場合、または2000万円以上の利子・配当所得がある場合は、これを合算して申告しなければならない。転職などで2か所以上の会社から給与を受け取った労働者も合算申告の対象である。

国税庁は納税者の税負担を最小限に抑えるため、扶養家族控除の誤りや各種控除の誤りに対する事前案内を拡大していく方針である。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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