
親日財産の調査と処理を行う親日反民族行為者財産調査委員会が再設置され、活動を再開する。売却された親日財産の代金を回収し、親日財産の通報に対する報奨金を支給する法的根拠も整った。
法務省によると、親日反民族行為によって得た財産を国家に帰属させるための親日財産帰属法が国会本会議を通過した。この法律は公布から6ヶ月後に施行される。
これにより、委員会は16年ぶりに活動を再開する。前回の委員会は2006年7月から2010年7月までに親日財産約2373億ウォンを回収した後、活動を終了した。
今回の法律案は委員会の再設置に加え、親日財産が売却された場合、その処分代金を回収する根拠を明確にし、親日財産の通報を促進するための報奨金規定を新設するなど、回収体制を強化する内容が含まれている。
委員会の活動が本格的に再開されると、回収された親日財産は、先烈・愛国者事業基金に優先的に活用され、独立功労者とその遺族の生活安定や独立運動記念事業のための安定した資金基盤を提供することが期待される。
法務省は、親日反民族行為者イム・ソンジュンの子孫が相続した財産を1993年から2000年にかけて売却したことを確認し、今年1月14日にその子孫に対して売却代金約5300万ウォンの返還請求訴訟を提起した。
ソウル西部地裁は先月22日、国家の請求をすべて認める勝訴判決を下した。これは大法院が「親日反民族行為者の子孫の時効主張は権利濫用に該当する」と判決した後、法務省が積極的に訴訟を提起し、勝訴判決を得た初の事例である。
法務省は、イ・ヘスンの子孫の財産である議政府市ホウォンドン31筆(約78億ウォン)、シン・ウソンの子孫の財産である高陽市一山東区12筆(約25億ウォン)、パク・ヒヤンの子孫の財産である九里市インチャンドン2筆(約30億ウォン)についても返還請求訴訟を提起した。これらの訴訟は現在一審が進行中である。
チョン・ソンホ 法務大臣は「今回の法律制定は3・1運動の精神に基づき、親日清算を最後まで遂行する国家的意志の表明であり、親日反民族行為者が不当に蓄積した財産を国家に回収し、歴史的正義を正す作業が再び本格化することを期待する」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
