全北特別自治道教育庁は今年、140学級で出張型の憲法教育を実施する。法務部所属の韓国法教育センターと協力し、学生が憲法を生活を守る約束として理解し、民主市民としての基本素養を育成することを目的としている。
教育は上半期と下半期に分け、各70学級で行われる。上半期は7月20日まで実施される予定である。
教育は「人権と法」(小学校1~4年生)、「基本権と法Ⅰ」(中学校1~2年生)、「基本権と法Ⅱ」(中学校3年生と高校生)の3つのコースに分かれている。現職の弁護士や研究者、教員などの専門家が直接学校を訪問して教育を行う。
教育庁は学校の高い需要に応えるため、今後も憲法教育の専門家を活用した教育支援を計画している。
昨年、全北教育庁は10月から82学級で出張型憲法教育を実施し、民主主義の価値が憲法を通じて実現される過程を学ぶ教材を制作・配布した。また、教員や教育専門職員330人以上を対象に憲法教育の特別講義を行うなど、憲法教育に力を入れている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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