
全北特別自治道教育庁は今年、140学級で出張型の憲法教育を実施する。法務部所属の韓国法教育センターと協力し、学生が憲法を生活を守る大切な約束と認識し、民主市民としての基本素養を育むことを目的としている。
この教育は上半期と下半期に分けて70学級ずつ行われ、上半期は7月20日まで実施される。教育は「人権と法」(小学校1~4年生)、「基本権と法Ⅰ」(中学校1~2年生)、「基本権と法Ⅱ」(中学校3年生と高校生)の3つのコースに分かれている。
特に、現職の弁護士や研究員、初・中等教員などの専門家が直接学校を訪問して教育を行う。教育庁は今後、憲法教育の専門家を活用した教育支援を計画している。
昨年、全北教育庁は10月から82学級で出張型憲法教育を実施し、民主主義の価値が憲法を通じて実現される過程を学ぶための教材を制作・配布した。また、教員と教育専門職員330人以上を対象に憲法教育の特別講義を行うなど、憲法教育に力を入れている。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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