
最高裁は、ソウル市内バスのストライキの発端となった東亜運輸の通常賃金訴訟で労働者側の主張を認めた。30日、法曹界によると、最高裁第3部(主審:李淑姸大法官)は、東亜運輸の労働者が会社を相手取って起こした賃金訴訟の控訴審判決を一部破棄し、事件をソウル高裁に差し戻した。ただし、労働者が敗訴した部分の一部のみを破棄し、残りは維持した。
これにより、東亜運輸は実際の労働時間よりも長いみなし労働時間に基づく延長・夜間手当を労働者に支払う必要がある。みなし労働時間とは、勤務形態や環境を考慮し、実際の延長・休日労働時間に関係なく一定時間を延長・夜間労働と見なすものである。
最高裁は、定期賞与を通常賃金と認定した控訴審の判断を維持し、これに基づく手当の再算定と、少なく支払われた手当の差額を会社が支払うべきとの判断に問題はないとした。ただし、控訴審がみなし労働時間ではなく実際の労働時間に基づく手当の支払いを命じた部分については法理の誤解とし、これを破棄差し戻した。
2015年、東亜運輸のバス運転手A氏らは、会社が偶数月に基本給の100%として支給した定期賞与を通常賃金と判断し、これを除外した手当の未払い分を支払うべきとの訴訟を起こした。彼らは、運行準備や整理、ガス充填、待機、教育を除いた実労働時間が少なく評価されていると主張し、未払いの延長・夜間・休日手当の支払いを求めた。
一審は、固定性が必要とする過去の最高裁判例に基づき原告敗訴としたが、控訴審で覆された。2024年、最高裁は固定性要件を廃止する新たな判例を出し、控訴審はこれに基づき定期賞与を通常賃金と認定し、労働者側を支持した。しかし、みなし労働時間より短い実労働時間に基づく手当の支払いを命じたため、労働者側は上告した。
今回の判決は、通常賃金の法理変化が市内バス業界に実質的に適用された初の事例である。定期賞与が通常賃金に含まれると、これを基準に算定される延長・夜間・休日手当は自然に増加する。今後、破棄差し戻し審を経て判決が最終確定すれば、東亜運輸をはじめとする市内バス会社の費用負担は急増する見込みである。特にソウルのように準公営制を採用している地域では、バス会社の赤字を自治体が税金で補填する構造のため、公的財政が多く投入されると予想される。
* この記事はAIによって翻訳されました。
