8日0時から公共部門の車両2部制と公共駐車場の車両5部制が本格的に始まった。ただし、公共交通機関の利用に必要な駐車場や無料の公共駐車場、定期券保有者などは適用対象から除外される方針だ。
気候エネルギー環境部は7日、公共機関の乗用車2部制および公共駐車場の乗用車5部制に関するFAQ資料を配布し、具体的な実施方法や例外事項などについて案内した。
中東情勢によるエネルギー供給の混乱を受け、政府は先月25日から公共部門を対象に車両5部制を強化して実施してきた。8日0時からはこれを2部制に強化し、公共駐車場については5部制を新たに適用する。
対象となる公共駐車場は、地方自治体や公的機関が運営する路上駐車場および路外有料駐車場で、約3万箇所(100万面)に上る。
ただし、対象駐車場のうち、伝統市場や観光地の近くなど国民経済に影響を与える駐車場、乗換駐車場など公共交通の利用に影響を与える駐車場、交通量が少なく利便性が低い地域の駐車場、その他公共機関の長が除外すべきと認める場合などは、適用から除外されることがある。
また、障害者(同乗者を含む)、国家有功者、妊婦、未就学児および同乗車両、電気・水素車、緊急・医療用などの特殊目的車両、生活用車両なども除外対象となる。
公共駐車場を利用する場合は、事前に所管の公共機関に公共駐車場の5部制実施の有無を確認しなければならない。政府は、今後国民が該当する公共駐車場の乗用車5部制の実施状況を容易に確認できるよう、インターネット地図サービス等を通じて案内する方策を整える予定だ。
公共駐車場で乗用車の5部制適用除外を受けるには、該当する公共駐車場を設置・運営する公共機関に除外申請書を提出し、除外理由等が記載された証明書を取得しなければならない。ただし、障害者用車両やEV(電気自動車)・水素車などは別途の通行証がなくても出入りできる。
居住者優先駐車区は地方自治体が運営する有料駐車場に該当するが、駐車スペースがない住民にとって必須の場所であることを考慮し、5部制は適用しない方針だ。
空港・鉄道駅・バスターミナルなどの駐車場は公共交通の乗り換えに必要である点から例外が適用でき、国立公園・観光地の駐車場や伝統市場の駐車場なども地域経済の観点から除外できる。
月単位などで一定期間の定期券を購入し公共駐車場を利用している車両のうち、今月8日以降に期限が切れる定期券を保有している場合は、期限が切れるまで入場制限なく利用できる。一方、2日以降に定期券を新たに発行または延長した場合、公共機関は5部制の実施事実を十分に案内し、入退室制限への同意を得なければならない。
公共駐車場の5部制は入庫日を基準に適用され、施行前に入庫した車両は制限日であっても出庫を強制しない。路上公共駐車場は、営業時間内のみ5部制が適用される。
公共部門の車両2部制は、公共機関の職員の通勤用乗用車および公用車に適用される。公共機関を訪れる利用者には5部制が適用される。
国公立大学の場合、職員は2部制の対象となり、在学生と来訪者は5部制が適用される。ただし、学業や研究などで公共交通機関の利用ができない時間帯に通学する場合は、例外として認められることがある。大学病院を利用する患者や、患者が乗車した車両も除外される。
公共機関の職員は通勤用車両を1台のみ登録でき、2部制回避のための複数登録は制限される。
2部制に違反した場合、2回目の違反で機関長に報告し、一定期間駐車場への入場制限を課す。3回以上違反した場合は、違反理由や違反の程度などを説明させ、適切なレベルの懲戒処分を勧告する予定だ。特に、制度回避のために近隣の道路や住宅街に駐車して摘発された場合は、より厳格に対処する方針だ。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
