ホワイトハウスは同日、布告令発表を通じて、今回の措置は1974年の貿易法122条に基づくものだと明示した。
貿易法122条は、国際収支問題などに対応するため、大統領が全世界を対象に最長150日間、最大15%の関税を課せることを規定しており、これを延長するには議会の承認を受けなければならない。
ただ、米国経済への影響を考慮し、一部品目は関税対象から除外した。布告令によると、特定電子製品と乗用車および一部の軽・中・大型車両と部品、一部の航空宇宙製品が免除対象に含まれた。
核心鉱物とエネルギー・エネルギー製品、米国内で栽培・採掘・生産が不可能だったり、国内需要を満たすほど生産されない天然資源と肥料も例外として規定された。医薬品や医薬品の原料、一部農産物(牛肉、トマト、オレンジなど)も除外対象に含まれている。
また、貿易拡張法232条により、すでに追加関税が課された品目には今回の10%割増関税が重複適用されない。カナダ・メキシコ産で無関税恩恵を受ける品目と中米自由貿易協定(DR-CAFTA)対象の一部繊維・衣類製品も免除対象だ。
ホワイトハウスは「米国の利益を保護するために関税を引き続き活用する」とし、「関税は米国企業と労働者を保護し、国内生産を促進し、費用を低くし賃金を高めるためのトランプ大統領の核心政策手段として今後も継続して使われるだろう」と明らかにした。
今回の布告令は、ドナルド・トランプ大統領が最高裁判決後、世界のすべての国に対する10%にグローバル関税賦課に署名した直後に出た。最高裁は、国際非常経済権限法(IEEPA)が大統領に関税賦課権限を付与しないとし、トランプ大統領の相互関税措置を違法と判断した。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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