
12月決算法人は、9月1日までに法人税中間予納税額を申告・納付しなければならない。今年の中間予納対象法人は52万8000社で、昨年より1万1000社余りが増えた。
変わった制度によって、今年から公示対象企業集団所属の約2600の法人も、該当中間予納期間の法人税額を基準(仮決算方式)に税額を計算しなければならない。ただ、公示対象企業集団所属であっても、中小企業規模法人は除外される。
その他、法人は直前事業年度の算出税額の50%を納付するか、上半期の事業実績を仮決算して中間予納税額を納付しなければならない。直前の事業年度の算出税額を基準に計算した金額が50万ウォン未満の中小企業は、中間予納対象から除外される。
通報は今月1日からホームタックス(ソンタックス)で可能。納付する税額が1000万ウォンを超える場合、分割納付制度を利用して資金負担を減らすことができる。
国税庁は、大雨、山火事、航空機事故によって特別災難地域に宣言された地域の約9600社の中小企業と内需低迷などで経営難に陥っている石油化学・鉄鋼・建設中小企業2万4900社あまり、関税被害の輸出企業の納付期限を別途の手続きなしに2ヵ月職権延長する。
輸出企業の場合、4055社の中小企業のほか、経済貢献度は高いが、税政支援を受けられなかった187社の中堅企業を支援対象に追加した。
国税庁はこの他に、事業に顕著な損失が発生した法人が納付期限延長を申請すれば、積極的に検討し、最大限受け入れる計画だと明らかにした。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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