自治体の経済自由区域開発計画変更権限拡大へ

  • 20日に改正案公布…自主変更範囲を調整

世宗市政府世宗庁舎13棟産業通商資源部20231013写真ユ・デギル記者dbeorlf123ajunewscom
[写真=亜洲経済(産業通商資源部)]
経済自由区域の開発計画変更案件を経済自由区域委員会に上程せずに自治体が自主変更できるようになる。また、事業期間の自主変更範囲も現行の1年から2年まで拡大される。

産業通商資源部は19日、このような内容が盛り込まれた「経済自由区域庁指定および運営に関する特別法施行令」改正案が20日に公布されると明らかにした。これは「第3次経済自由区域基本計画」の中央権限の地方移譲拡大政策の後続措置として公布直ちに施行される。

まず、事業費用に対する自主変更範囲を既存の10%以内で地方自治体で制限なく変更できるようにした。また、事業期間の自主変更範囲を従来の1年から2年に拡大し、経済自由区域の全部または一部が観光団地に重複指定された単位地区は、自治体の面積変更自体の許容範囲を10から30%まで増やした。

これまで厳しく制限されていた誘致業種変更制度も大幅に緩和される。既存に指定した「経済自由区域核心戦略産業」業種は既存単位地区内の許容業種の他に別途に自主追加が可能なようにする。

2023年8月に産業部が発表した「産業団地キラー規制廃止」内容の中で産業団地関連規制革新内容を反映し入居許容業種を5年ごとに再検討する。また、業種特例地区制度を導入し、既存の標準産業分類表に該当しない新産業に対する入居業種審議制度などを導入した。

イ・ヒョンジョ経済自由区域企画団局長は「今回の施行令改正で地域主導の迅速な開発が可能になった」として「経済自由区域内の核心戦略産業などを含む先端産業育成が一層容易になるなど経済自由区域の活性化に寄与すると期待する」と明らかにした。 
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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