
2025年4月4日、憲法裁判所は尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領弾劾審判事件で引用決定を下し、国会側の弾劾訴追案で提示した弾劾訴追事由をすべて認めた。
まず憲法裁判所は昨年12月3日に宣言された全国非常戒厳が憲法と法律が定めた実体・手続き的要件を全て充足できなかったと判断した。
憲法第77条及び戒厳法第2条は、戒厳の実体的要件として「戦時、事変またはこれに準ずる国家非常事態として社会秩序が極度に撹乱され、行政及び司法機能の遂行が顕著に困難な場合」を明示している。しかし、憲法裁は当時の状況が単純な政治的葛藤と国会牽制機能行使に過ぎず、兵力動員など武力措置を正当化する非常事態に該当しないと見た。
尹錫悦大統領側が、野党が多数議席を獲得し、多数の弾劾訴追案を発議するなどの専横で重大な危機状況だったと主張したが、「戒厳法が定めた戒厳目的ではないため、‘警告性戒厳’とは見られない」と受け入れられなかった。
憲法裁は、「戒厳宣言当日、検事1人、放通委員長に対する弾劾審判の手続きだけが行われ、予算案などで重大危機状況が現実的に発生したとは言えない」とし、「国会の権限行使が不当でも、法律案の再議要求など普段の権力行使の方法で対処可能であり、国家緊急権の行使を正当化できない」と明らかにした。
戒厳宣言の手続き的要件についても、首相ら9人の国務委員に簡単に説明した部分は認められたが、具体的な説明と意見陳述の機会がないという理由で審議が行われたと認めなかった。また、国務委員が宣言文に部署しなかったにもかかわらずこれを宣言し、国会に通告しないなど布告令に対する手続き的要件に違反したと見た。
憲法裁判所は国会に対する軍警投入による憲法および法律違反も認めた。憲法裁は、尹大統領が国防部長官に国会への軍隊投入を指示し、軍人がヘリコプターなどを利用して国会境内に進入したと判断した。警察庁長には戒厳司令官を通じて国会の出入りを遮断するようにし、これによって国会に集まった国会議員の一部が塀を越えたり入れなかったりすることが起きた。国家情報院と防諜司令部を通じた各政党代表の位置を確認するよう要請するなど、政党活動の自由侵害も認められた。
選管の家宅捜索や要人に対する家宅捜索など、他の弾劾訴追事由も認められた。憲法裁判所は、「選管に令状なしに家宅捜索を行い、令状主義に違反し、選管の独立性を侵害した」とし、「法曹人に対する位置確認の試みには、元最高裁判所長官と最高裁判事まで含まれ、司法権の独立を侵害した」と述べた。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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