月給を除いて副収入だけで年2000万ウォンを超える会社員80万人

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[写真=聯合ニュース]
職場で受け取る月給の他にも利子と配当、賃貸所得など副収入で年間2000万ウォンを越える所得を別途に上げる健康保険職場加入者が80万人をはるかに越えたことが分かった。

26日、国会保健福祉委員会のキム・ソンミン議員(祖国革新党)が、国民健康保険公団から受け取った「最近3年間の年度別健康保険加入者および保険料賦課現況」の資料を見ると、毎月払う健康保険料として算定した時、2024年に月給を除いて配当、賃貸所得などで年間2000万ウォン以上稼いだ高所得会社員は80万4951人だった。

全体職場加入者1988万3677人の4%水準だ。

彼らは勤労所得である月給(報酬)に付ける健保料(報酬月額保険料)とは別に、このように稼いだ報酬外所得に付ける保険料、すなわち所得月額保険料を払っている。

所得月額保険料は、会社員が勤労の代価として職場で受け取る月給に賦課される報酬月額(1年報酬総額を勤務月数で割ったもの)保険料とは別個に負担するもので、預金利子や株式配当、賃貸所得を上げる時、これらの所得を合わせた総合課税所得に別途に付ける保険料をいう。

「月給(報酬)外保険料」とも呼ばれるが、健康保険法(第69条、第71条等)により2011年から賦課している。

当初、所得月額保険料は月給以外の総合課税所得が年間7200万ウォンを超過した場合にのみ負担した。そうするうちに2018年7月から1段階健康保険料賦課体系を改編し、賦課基準所得が「年間3400万ウォン超過」に低くなった。

2022年9月からは、第2段階健保料賦課体系の改編断行で「年間2000万ウォン超過」にさらに落ち、賦課基準が強化された。

ただし賦課基準を若干超過したからといって所得月額保険料を過度に多く払うことにならないように報酬外所得が年2000万ウォンを越える「超過分」に対してのみ追加保険料を付ける。

これらの高所得会社員は、月平均15万2000ウォン程度の健康保険料を追加負担している。

このように所得月額保険料の賦課基準が強化され、報酬外保険料を払う職場加入者は2019年に19万4738人から2020年に22万9731人、2021年に26万4670人、2022年に58万7592人、2023年に66万2704人などと毎年増えている。

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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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