
ソ・ジヨン院内報道官は同日午後、「刑事訴訟法によって当事者が同意しない検察調書は裁判証拠として使えず、憲法裁の弾劾審判は刑訴法を準用しなければならない」とし「憲法裁判所第32条によって裁判・訴追または捜査が進行中の事件記録は、裁判所が送付を要求することはできない」と主張した。
さらに「金龍顕(キム・ヨンヒョン)前国防部長官は検察が大統領の捜査記録を憲法裁判所に送ったことが不当だとソウル行政裁判所に取り消し訴訟まで起こした」として「検察が捜査過程で作成した調書は裁判所判決で確定した事実でもない」と強調した。
続けて「証人が裁判で証言した内容と捜査機関の調書に書かれた内容が異なる場合、公判中心主義の原則に従って法廷陳述を優先しなければならない」とし、「今の憲法裁の態度は、憲法裁判所第32条、刑事訴訟の大原則、公判中心主義をすべて無視することであり、憲法裁自ら不信を招き、国論分裂を煽ることに他ならない」と指摘した。
ソ氏は「憲法裁は2017年、朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾審判で検察陳述を採択した前例があると抗弁するが、当時は刑訴法が改正される前だった」として「審理過程から公正性論難が起きている。国民が大統領弾劾審判の結果を納得できるだろうか」と反問した。
彼女は「弾劾審判の手続き的正当性は憲法守護機関である憲法裁判所が守らなければならない当然の義務であり、憲法裁判所の信頼とも直結した問題」として「国民的信頼を回復するためにも政派的利害関係に振り回されず、十分な心理で公正で慎重な決定を下さなければならない」と付け加えた。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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