特許庁、韓国消費者院と業務協約…知識財産権の虚偽表示取り締まり強化

特許庁-韓国消費者院業務協約式横断幕特許庁
[写真=特許庁(特許庁・韓国消費者院業務協約式横断幕)]
特許庁と韓国消費者院は15日、「知識財産権保護と消費者権益保護のための業務協約」を締結したと明らかにした。

今回の協約は電子商取引の急増と共に知識財産権の虚偽表示と偽造商品の拡散などで消費者被害が持続し、これに対する取り締まりを強化し知識財産権保護に対する消費者の認識を向上させるために用意された。 

韓国消費者院が消費者被害が頻繁だったり、国民の安全と直結する分野を推薦すれば、特許庁が韓国知識財産保護院とともに、該当分野での知識財産権の虚偽表示や偽造商品の流通、不正競争行為をモニタリングし、取り締まりや行政調査を行う。

この過程で消費者被害が確認される場合、韓国消費者院では消費者基本法第55条にともなう被害救済などを支援する。

この他にも消費者の知識財産権意識改善のための教育課程を共有し、知識財産保護および消費者被害予防に関する合同キャンペーンも開催する予定だ。 

特許庁は知識財産権の虚偽表示で誘発される消費者の被害を予防し、健全な取引秩序を確立するための「知識財産権虚偽表示申告センター」と知識財産権侵害制度の案内から申告受付まで一度に解決できる「偽造商品ワンストップ申告相談センター」を運営している。

キム・ワンギ特許庁長は「韓国消費者院との業務協約は知識財産権保護を通じて安全な大韓民国を作るための飛躍」とし「両機関間の協力を強化し知識財産権で消費者権益が保護される社会を作るために最善を尽くす」と明らかにした。

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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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