6日、法務部は報道資料を通じて企業・勤労者など政策需要者の予測可能性向上および無分別な外国人材導入にともなう国民働き口侵害憂慮解消のために主要就職ビザ別発給規模を事前に公表する「ビザ発給規模事前公表制」を今年正式運営すると明らかにした。
これによると、農・漁業季節勤労(E-8)ビザ発給上限は7万4689人、雇用許可制(E-9)ビザ発給上限は13万人、船員(E-10)ビザ発給上限は2万3300人に達する。
続いて新たに試験導入する建設機械製造の溶接・塗装員、自動車部品製造業の成形・溶接・金型員、自動車総合修理業の板金・塗装員、屠畜員の4分野の技能人材(E-7-3ビザ)ビザの発行上限は今後確定する計画だ。
また、介護福祉士(E-7-2)ビザ発行上限は400人、航空機(部品)製造元と送電電気元(E-7-3)ビザ発給上限は300人と定めた。ただし、教授(E-1)、絵画指導(E-2)、研究E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)ビザは上限を設けなかった。
また、否定的な影響を最小化しながら、現場に必要な優秀人材を適時に確保するためにビザ種類別(熟練水準別)の人材不足規模と外国人流入影響などに対する分析を土台に就職ビザ発給規模を算定および公表する「ビザ発給規模事前公表制」を導入することになったと伝えた。
このため、法務省は既存の分析モデルを高度化し、外国人材依存度の高い農業と製造業分野に対する現場実態調査を実施した。また、科学的かつ体系的な分析結果を今年のビザ発給規模の算定および制度改善に反映した。
特に不法滞在・犯罪リスクが高い高危険群に対してはビザ発給要件強化、ビザ発給規模縮小などの措置を通じて社会的費用発生を抑制するという方針だ。
法務部の関係者は「ビザ発給規模の事前公表制を通じて毎年科学的分析を経て外国人力導入対象分野および規模を設定し、外国人力導入が国民雇用を侵害したり勤労条件を悪化させないようにする」とし、「中長期産業競争力強化および国民雇用拡大につながる好循環構造を創出していく」と明らかにした。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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