違約金のないホテル予約キャンセル時間を24時間に拡大…消費者紛争解決基準の改正

世宗市政府世宗庁舎2棟、公正取引委員会20231013写真ユ・デギル記者dbeorlf123ajunewscom
[写真=亜洲経済]
ホテルなど宿泊業の違約金のない契約取り消し時点が契約当日から契約後24時間に延長される。品質保証期間の終了日は、修理完了日ではなく受け付けられた日を基準に判断する。

公正取引委員会は27日、このような内容を含めた消費者紛争解決基準改正案を確定し、施行すると明らかにした。消費者紛争解決基準は、消費者と事業者間で発生しうる紛争を円滑に解決するために施行している告示だ。

まず宿泊業分野の違約金負担なしに契約取り消し可能な時点に対する基準を明確にした。現在、紛争解決基準は契約当日に取り消す場合、違約金を負担しないが、契約時間によって消費者に付与された取り消し可能時間が異なって適用され、公平性問題が発生してきた。そこで、従来の「契約当日」を「契約後24時間以内」に変更した。

また、使用予定日に迫って契約した状況で、契約後24時間以内と使用予定日が重なる場合には、契約取り消しが可能な時間を使用予定日0時以前までとする但し書き条項も新設した。

工業製品のうち、テレビ、スマートフォンなどに限定して適用されるリッパー部品の適用対象は、電子製品、事務用機器全体に拡大する。リッパー部品は既存製品から回収された部品を一定の加工過程などを経て性能と品質が新部品と同等な状態に改善されたことを意味し、全世界的に使用勧奨が増えている。

これに対しリッパー部品の適用対象を拡大し、リッパー部品を適用しようとする事業者には適用対象の部品内訳・価格などを消費者に必ず事前告知するよう但し書き条項を新設した。リッパー部品の適用対象製品をレンタルサービスする長期物品貸与サービス業種にもレンタル製品の修理時にリッパー部品を適用できるように連係して使用底辺を拡大した。

品質保証期間終了日に対する起算基準も設定する。品質保証期間の終了が迫って修理を要請したが、事業者の事情で遅れて保証期間が過ぎた場合、修理が完了した日で保証期間を算定して修理費を賦課する事例が現れているためだ。

そこで、品質保証期間が経過するかどうかは、修理などが受け付けられた日を基準に判断するよう、品質保証期間終了日に対する基準を設定した。適用対象は工業製品12品目、文化用品・その他業種1品目、医薬品および化学製品業種1品目など計14品目だ。

品質保証期間が過ぎた後、修理が不可能な場合、払い戻す基準も明示した。修理が必須的に発生する品目に対して品質保証期間経過後に修理が不可能な場合が発生すれば、定額減価償却した金額の10%を加算して還付するよう基準を明示し、部品保有期間(耐用年数)に限定して適用するようにした。

中古電子製品売買業の適用品目も拡大する。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、コンピュータおよび周辺機器などの品目のみ適用されるものを、取引するすべての品目に増やすことである。ソーシャルコマースとインターネットショッピングモールは統合し、エアコンの区分基準を機能別に区分し、品質保証基準を冷房専用は2年、冷暖房兼用は1年に区分する。

ペット販売業の名称はペット販売業に変更し、対象動物を犬・猫から「動物保護法で規定されたペット」に拡大する。関連法改正により、食料品の賞味期限は「消費期限」に変更し、化粧品の有効期限は「使用期限」に変更する。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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