今後、空港を利用していない未搭乗客は、旅客空港使用料の払い戻し申請が可能になる。
韓国国土交通部は19日、未搭乗の乗客も航空券に含まれている旅客空港使用料の払い戻しを受けられるよう、空港施設法改正案をまとめ、40日間立法予告すると明らかにした。
現在、空港施設法令上、両空港公社(仁川空港公社・韓国空港公社)は「空港を利用した者」にのみ旅客空港使用料を徴収でき、航空会社がこれを徴収代行している状況だ。
航空券の取り消しなしに搭乗しない場合には、旅客空港使用料の払い戻しを請求できる空港施設法上の権限がなく、航空会社の雑収益で管理されている。
未搭乗客の場合、国際航空運送協会(IATA)の勧告約款に従って、通常1年内に個別航空会社別に航空運賃および旅客空港使用料の払い戻し要請が可能だ。
これに対して国土部は、空港施設法改正案に航空券の取り消しなしに未搭乗した場合にも、5年間(搭乗予定日基準)旅客空港使用料を還付請求できる権限を付与する内容を盛り込んだ。
また、これを国民が認知できるように払い戻し可能期間内に該当事実を案内するよう制度を用意する。5年間旅客空港使用料を受け取っていない場合には、公益目的で使用できるように交通施設特別会計の空港勘定に帰属措置する。
改正案は9月20日から国土部のホームページで確認でき、郵便またはホームページを通じて意見を提出できる。
国土交通部のシン・ユングン航空政策課長は「空港施設法が改正されれば未使用した旅客空港使用料を受け取る権利を厚く保護できると期待する」として「空港利用時に納付する旅客空港使用料の他に出国納付金も未使用時に受け取ることができるように関連立法が推進中であるだけに部署間共助を通じて制度化していく」と強調した。
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