20日から韓国内の病院など医療機関で診療を受ける時は、住民登録証と同じ身分証を持参しなければならない。これまでは名前や住民登録番号だけでも診療を受けることができたが、患者本人の確認手続きが強化されるわけだ。
保健福祉部と国民健康保険公団によると、同日から「療養機関本人確認強化制度」が施行される。
他人名義で健康保険を貸与・盗用する不正受給事例が持続的に発生しており、これを予防しようとする趣旨だ。他にも他人名義の身分証明書などを活用した薬物誤用・乱用と麻薬類事故を防止する目的もある。
今後、健康保険で診療を受けるためには、住民登録証、運転免許証、パスポートや外国人登録証など、本人確認が可能な身分証明書を持参しなければならない。行政機関や公共機関が発行した証明書で写真が貼られ、住民登録番号や外国人登録番号が含まれて本人であることを確認できる証明書(書類)でなければならず、身分証のコピーは認めない。
身分証明書を持参しなければ、健康保険の適用を受けることができず、患者が診療費の全額を負担しなければならない。ただし、14日以内に身分証明書と診療費領収書など、その他の療養機関が要求した書類を持参すれば、健康保険が適用された金額で精算される。
19歳未満や同病院で6ヵ月以内に本人かどうかを確認した記録がある場合は、本人確認が除外される。
病院・医院など療養機関が身分証などで患者本人であるかどうかと、健康保険資格を確認しないと、100万ウォン以下の過料が賦課される。
健康保険の資格を不正に使用する場合、貸与した人と貸与された人はいずれも2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処される。
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