5万ドルを超える海外送金が容易に・・・早ければ来年下半期から規制廃止

[写真=ロイター・聯合ニュース]


早ければ来年下半期から年間5万ドル(米ドル)に設定された外国為替送金の上限がなくなる。海外留学や旅行、個人間送金など、個人の日常的な外貨取引は、先に実行した後、当局に知らせるだけで済む方式に変わる予定だ。

企画財政部は16日、このような内容を盛り込んだ「新外国為替法の基本方向」を今月末に発表すると明らかにした。新外国為替法は、1999年に制定された外国為替管理法を廃止し、グローバルスタンダードに合致する外国為替取引法を新たに使おうというものだ。

現行の外国為替取引法令は、米ドルまで海外送金は比較的自由にできる。しかし、この金額を超えると、取引外国為替銀行を指定して送金しなければならず、外国為替送金規模が該当年度基準で5万ドルを越えれば、外国為替取引銀行営業店を通じてのみ送金できる。

特に送金に先立って送金理由と金額を確認できる証明書類を事前申告しなければならない。どのような目的でどれだけ使うかを事前に申告して受け入れられなければ送金できないため、書類として使用目的を立証できなければ送金が制限される。

政府は新外国為替法体系ではこのような事前申告原則をなくすという立場だ。日常的な外国為替取引の場合、取引タイプや相手、規模などの部分だけ事後申告すればよい。ただし、事前届出を行うべき取引は、法規上に列挙する。法上に掲げる取引形態でなければ事後通報となるわけだ。

韓国政府は大規模な外国為替流出入など当局のモニタリングが必要な取引や、当局の事前認知が必要な取引、事後変動事項を持続的に確認しなければならない取引など、申告対象として残しておく取引を別途分類する予定だ。

銀行に限られている外国為替取引機関は、モニタリング能力など基準を満たしたノンバンクに拡大するという立場だ。外国為替銀行と投資売買業者、小額海外送金業者などによって、他の送金限度規制は統一することにした。

政府は今月末ごろ、新外国為替法の制定方向を確定する予定だ。これに合わせて年内に法・施行令・施行規則改正案を用意し、早ければ来年下半期施行を目標に国会立法過程を進める計画だ。
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