関税庁、ウクライナ事態対応の輸出入企業向け関税行政支援へ

[写真=聯合ニュース]


関税庁がウクライナ事態に対応して関連輸出入企業の支援に乗り出す。

関税庁は7日、ウクライナ紛争と関連し、貿易規制や代金決済の支障などで困難に直面している企業に税政支援や特別通関、通関困難の解消など「関税行政総合支援対策」を施行すると明らかにした。

今回の対策は、△自動車・家電などの現地工場運営国内企業の部品調達の困難 △対ロシア国際金融制裁による代金決済の遅延・停止による資金流動性の悪化 △ロシアからの輸入依存度の高い原油や天然ガスなどの国際原材料価格の上昇による製造企業の輸入負担の拡大など、輸出入企業の収益性悪化要因に対応して被害を最小限に抑えるために策定された。

支援対象にはロシア・ウクライナと直接輸出入取引関係にある企業だけでなく、紛争の影響による原材料価格の上昇や需給不安、物流遅延などにより間接的な被害を受けた輸出入企業も含まれる。

関税庁によると、ロシアは韓国との貿易順位10位の国で、輸出企業5370社と輸入会社2850社が貿易を行っている。ウクライナは貿易順位69位で、輸出企業2450社、輸入企業860社が関連している。

関税庁は、該当輸出入企業を支援するため、関税納付期限を輸入申告・受理後、15日から最大1年まで延長して分割納付を認めるなど、企業の資金難緩和に向けた税政支援を強化する。

納期限の延長や分割払申請業者に対しては担保提供を省略し、企業金融コストの削減を支援する。輸出用原材料に対する還付は「先払い後審査」の原則に従い、還付申請後すぐに支払い、輸出義務期間を延長して企業の負担を減らす予定だ。

原材料需給難発生で緊急調達が必要な物品やロシア・ウクライナに入港できずに国内に戻る輸出貨物は24時間通関支援を通じて最優先に処理され、輸入検査手続きは最小化される。

輸出物品は、申告・修理後30日以内に船積みしなければならない規定を緩和し、積載期間の延長申請の際は、1年範囲内で承認する計画だ。ロシア・ウクライナを経由した物品は直接運送証明書類免除措置を受けることができる。

関税庁は国内の被害企業に対する輸出入相談も積極的に行う方針だ。関税庁は「輸出入企業支援センター」を仁川、ソウル、釜山など全国6つの税関で運営し、関税行政を支援する。

また関税庁は関係省庁とともに輸出入情報データを活用し、需給に支障が生じる品目を常時点検して情報共有を行うなど緊密な協力体制を構築する予定だ。
 
 
 
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