1世帯1住宅に対する譲渡所得税が課される「高価住宅」の基準金額が、従来の9億ウォンから12億ウォンに上方修正される。仮想資産への課税時期は23年へと1年持ち越された。
国会は2日夜、本会議を開き、このような内容を盛り込んだ所得税法改正案を議決した。
改正案が公布されれば、高価住宅の基準金額は12億ウォンとなり、3億ウォンが上向き調整される。これを受け、一つの住宅を所有している1住宅者が住宅を売る際、譲渡差額が12億ウォン以下の場合は譲渡所得税が課されない。
改正案は、仮想資産への過度な実施日も従来の2022年1月1日から23年1月1日へと遅らせた。
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