国会、所得税法可決・・・譲渡税基準12億ウォン・仮想資産課税1年猶予

[写真=聯合ニュース(2日午後、ソウル汝矣島国会で開かれた第391回定期国会第12次本会議で譲渡税非課税基準や仮想資産課税の猶予などの改正案が可決された)]


1世帯1住宅に対する譲渡所得税が課される「高価住宅」の基準金額が、従来の9億ウォンから12億ウォンに上方修正される。仮想資産への課税時期は23年へと1年持ち越された。

国会は2日夜、本会議を開き、このような内容を盛り込んだ所得税法改正案を議決した。

改正案が公布されれば、高価住宅の基準金額は12億ウォンとなり、3億ウォンが上向き調整される。これを受け、一つの住宅を所有している1住宅者が住宅を売る際、譲渡差額が12億ウォン以下の場合は譲渡所得税が課されない。

改正案は、仮想資産への過度な実施日も従来の2022年1月1日から23年1月1日へと遅らせた。
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