特金法改正案の推進へ・・・要件を備えたコイン取引所に実名口座発行

  • 申告期限、来年3月末までに延期

[写真=聯合ニュース(先月7日、ソウル汝矣島国会疎通館で金融監督院の核心関連の記者会見を行っているユン・チャンヒョン議員)]


仮想資産(コイン)取引所が一定の要件を満たせば、指定された銀行が実名口座の発給を保障する内容の特定金融情報法(特金法)改正案が発議される。法案には、取引所の経営のための申告期限を6ヵ月延長する内容も盛り込まれる。

国会政務委員会所属のユン・チャンヒョン国民の力議員は3日、このような内容を盛り込んだ特金法改正案を発議する予定だと明らかにした。

実名口座を取引所に提供している銀行をまず『仮想資産取引専門銀行』に指定し、正当な理由なく口座発行を拒否する場合は、金融委員会傘下の金融情報分析院(FIU)の検証を受けるようにすることが核心だ。取引所が検証を通れば、専門銀行は取引所に実名口座を発行するようにした。

現行の特金法に基づき、ウォン取引を支援するコイン取引所は来月24日までに情報保護管理体系(ISMS)の認証や実名口座確保などの要件を満たし、金融委に届け出なければならない。しかし、銀行は取引所でマネーロンダリングなど金融事故が発生した場合、一緒に制裁を受ける可能性があるため、実名口座の発給に消極的だ。アップビットやBithumb、コインワン、コビットなどの4大取引所のほか、現在、実名口座でウォン取引を支援する取引所はない。

ユン議員は「銀行が審査自体を拒否したり、故意に遅延する行動が続けば被害を受けることになる」とし「取引所が公正に審査を受ける権利を保障しなければならない」と説明した。

改正事項の適用に必要な期間を考慮し、申告猶予期間を来年3月末まで6ヵ月延長する内容も盛り込んでいる。ユン議員は「特禁法はマネーロンダリング防止にだけ焦点を合わせるべきだ」とし、同僚議員の署名を経て処理されるようにするという計画を明らかにした。
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