海外金融口座の残額が5億ウォンを超過した場合は、今月30日までに国税庁に申告しなければならない。
もし、海外金融口座を保有しているにもかかわらず申告しなかったり、保有残額より少なく申告した場合は過料が科せられるだけでなく、その金額が年50億ウォンを超過した場合は刑事処罰を受ける可能性がある。
国税庁は3日、居住者および内国法人は2020年中に保有したすべての海外金融口座の残額の合計額が毎月末日のうち、一日でも5億ウォンを超える場合は対象口座情報を納税地管轄の税務署長に申告しなければならないと明らかにした。
居住者は、国内に住所を有したり183日以上居所を有する個人をいう。内国法人は本店、主事務所または事業の実質的管理場所が韓国の国内にある法人である。
申告対象の海外金融口座は、海外金融会社と金融取引及びこれと類似の取引のために開設した口座だ。海外金融会社には韓国法人の国外支店は含まれるが、外国法人の国内支店は除外される。
国税庁は今年からホームタックスだけでなく、モバイルでも申告できると伝えた。
国税庁の関係者は「申告しなかったり過少申告をした人には過料(未・過少申告金額の10~20%)が科される」とし「未(過少)申告金額が年50億ウォンを超過する場合には、刑事処罰および名簿公開の対象になる可能性がある」と述べた。
実際、国税庁は2011年から昨年まで432人に過料1475億ウォンを課したのに続き、63人に対しては刑事告発措置を取った。
一方、海外口座申告制度は域外脱税を根絶するため、2010年に導入された。導入初年度の2011年には525人が11兆5000億ウォンを申告したが10年後の2020年には2685人が計59兆9000億ウォンを申告し、制度施行10年間で申告人数は411%(2160人)、申告金額は421%(48兆4000億ウォン)も増加した。
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