[コロナ19] 4月1日からすべての入国者は2週間の隔離を義務付け

  • 「能動監視だけを実施した短期滞在者も原則として自己隔離」

[写真=聯合ニュース(29日午後、仁川国際空港第2ターミナルに設けられた海外からの入国者のための選別診療所)]


中央災難安全対策本部は、最近、海外の多くの国で感染者が発生することに関連し、すべての入国者は14日間の自己隔離をするなどの強化された防疫管理措置を明らかにした。

中央災難安全対策本部のパク・ヌンフ 第1次長(保健福祉部長官)は29日の定例ブリーフィングで、「旅行など短期滞在の外国人も入国後14日間を施設隔離し、隔離施設を利用する際の費用を徴収する」と、こののように述べた。

まず、海外から入国する人は内・外国人とも2週間の自己隔離または施設で隔離する。

現在は欧州発および米国発の入国者だけを自己隔離しているが、今後、すべての国から入国する国民、長期滞在外国人は、原則として入国後14日間の自己隔離をする。

これまで自己隔離せずに能動監視だけを実施した短期滞在者も、原則として自己分離を実施するようにする。

短い滞在期間中に無症状が活性化されたり、症状が軽くモバイル自己診断アプリ(福祉部)申告が不十分な場合に感染伝播の可能性があり、現在、海外からの逆流入の危険が大きい状況を考慮し、国益と公益のために訪問する場合など例外的事由を除いて、自己隔離をするようにする。

短期滞在者も自己隔離期間が適用されるだけに、必要な場合に限って入国すると予想され、例外的に自己隔離対象から除外された場合でも、強化された能動監視を実施する。

したがって措置が施行されると、例外的な場合を除いてすべての内・外国人が自己分離をしなければならない。

自己隔離のための居住地などがなかったり適切でない場合には、国(または地方自治体)が準備した隔離施設を利用できるようにし、隔離対象が自己隔離の履行ができない状況がないようにした。この場合、内・外国人の両方とも利用費用を徴収する計画だ。

海外入国者に対する診断検査範囲も拡大して適用する。空港検疫過程で発見される有症者と欧州発の外国人入国者は、現在と同じく検疫過程で診断検査委を実施し、陰性を確認してから自己隔離を実施する。このほか、自己隔離者は隔離期間中に症状が発現される場合、管轄保健所で検査する。

また、最近14日間に入国した外国人入国者には、各地方自治体から文字(テキスト)メッセージなどで案内し、入国日から14日間の自己隔離を勧告し、症状発現時には保健所で診断検査を受けるようにする計画だ。

パク・ヌンフ第1次長は、「4月1日0時以降の入国者から適用され、解除時期は今後の世界の流行状況、国・地域別の危険度などを評価して決定する計画だ」と述べた。
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