国家人権委員会(人権委)が、堕胎罪は女性の自己決定権である基本権を侵害するものであり、違憲であるという意見を憲法裁判所に提出した。
人権委は17日、先月25日に開かれた人権委第4回全員委員会では、憲法裁違憲法律審判の意見提出の件と関連して「堕胎した女性を処罰するのは、女性の自己決定権や健康権、生命権、再生産権などを侵害するという意見を憲法裁判所に提出した」と明らかにした。人権委が公式に堕胎に関して違憲だという意見を出したのは今回が初めてだ。
人権委は「出産は女性の生活に重大な影響を及ぼす事案であるにもかかわらず、堕胎罪は経済・社会的事案に関して公権力から干渉されずに自ら決定できる自己決定権を認めていない」と指摘した。
続いて「刑法は例外事由を認めず、堕胎を全面禁止しており、母子保健法上の堕胎許容の事由も非常に限られている」とし、「これによって女性が堕胎を選択した場合、違法手術を受けるしかなく、医師に手術を受けても、違法であるため、安全性の保障や要求が困難であるだけではなく、手術後に副作用が発生しても責任を問うことができないため、女性の健康権、ひいては生命権が深刻に脅かされている」と糾弾した。
また「堕胎罪は、すべてのカップルと個人が自分たちの子どもの数や出産の間隔、時期を自由に決め、そのための情報と手段を得ることができる再生産権を侵害する」とし、「国家の人口政策的必要によって左右されたという点、優生学的許容条件を活用して生命を選別したという問題提起から自由ではないという点で、堕胎罪の立法目的も正当に実現されたのか納得しがたい」と付け加えた。
さらに「処罰を通じて中絶予防・抑制の効果があるかどうか疑わしい」とし、「長期間女性を縛り付けた堕胎罪条項が廃止され、女性が基本権主体として生きていく土台が作られるよう憲裁の賢明な判断を期待する」と述べた。
一方、憲法裁は早ければ来月初め「堕胎罪」条項が憲法に反するか否かについて判断を下す予定だ。妊娠した女性が堕胎した場合、1年以下の懲役か200万ウォン以下の罰金で処罰するという内容の刑法269条1項「自己堕胎罪」と、医師が妊娠した女性の同意を得て中絶した場合、2年以下の懲役に処する第270条1項「同意堕胎罪」が対象になる。
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