保健福祉部、海外居住韓国人も健康保険恩恵を受けられる・・・"永住権のない海外居住者は、入国後すぐ保険料を払って診療可能"

[写真=聯合ニュース]


保健福祉部は21日、海外居住の韓国人に対する健康保険の恩恵について立場を明らかにした。

政府は先月18日から外国人や在外国民が韓国入りして健康保険で高価な診療を受けて出国する問題を解決するため、健康保険の恩恵を受けるための国内最小滞在期間を延長した。外国人と在外国民は韓国入りした日を基準に6カ月になる日から健康保険地域への加入が可能だ。以前は3カ月になる日だった。

また、入国してから6カ月間、連続して30日を超過して国外に滞在する場合は、再入国日から再び6カ月が経ってから地域加入者への加入が可能になり、加入後連続して30日以上出国する場合には資格を失うことになる。

国民健康保険法の施行規則がこのように改正され、職場や事業、学業などで海外に出た人々から関連質問が殺到した。

これに対し保健福祉部は、「『在外国民』というのは基本的に外国で永住権を取った人である」とし、「ビザ延長で長く外国に居住し、本人が『在外国民』と認識しても実際には内国人である」と説明した。

在外同胞法は在外国民を「大韓民国の国民として外国の永住権を取得した者、または永住する目的で外国に居住している者」と定義している。在外国民であるかどうかは、行政安全部が外交部などから確認して健康保険公団に通報する。

ただし、後で韓国に戻るという意思が明らかな海外居住内国人は、従来のように海外滞在期間には保険料納付停止の恩恵を受けることができ、一時帰国する時は納付を再開して保険の恩恵を受けることができる。また、滞在条件を満たし健康保険にいったん加入した場合に限って、出国後6カ月まで保険維持を保障する恩恵はそのまま維持される。

さらに、「長期滞在在外国民および外国人に対する健康保険適用基準告示」によると、地域加入者の在外国民・外国人が出国して30日が経過すると原則的に加入者の資格を失うが、6カ月以内に再び戻ってきてその期間中の保険料を納付すれば資格も戻る。

このように管理体系が強化され、治療を目的に入国して高価な治療を受けて出国してしまう在外国民と外国人は大きく減るものとみられる。
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