放送局が持っていた知的財産権、製作者帰属が原則

[11日、世宗市政府世宗庁舎の公正取引委員会でイ・ドンウォン企業取引政策課長が3倍賠償責任の適用対象拡大、第3者に対する技術情報の流出行為の禁止など、最近下請法の改正事項と業種別取引現実と市場の状況の変化などを反映した標準下請契約書の改正についてブリーフしている。[聯合ニュース]]


外注製作社の放送コンテンツの著作権を放送局ではなく、元の製作会社が持つようにする標準下請契約書が改正された。

公正取引委員会は13日、これまでの元の事業者が優越的な地位を利用して下請事業者が制作した放送コンテンツの著作権などの知的財産権を一方的に持って行くことは問題があると指摘し、放送業標準下請契約書を改訂した。

新たに改訂された契約書によると、需給事業者が放送コンテンツを創作すると、知識財産権は、原則として下請事業者に帰属される。ただし、放送コンテンツの創作の過程で元の事業者が寄与した場合、その比率に応じて、知的財産権は共同で所有するように明示した。

これまでの標準下請契約書には、間接広告などによる収益配分に関する規定がなく、元の事業者に一方的に有利に算定されている場合が多かった。

今回の標準下請契約書の改正で、間接広告などで発生する収益は、元の製作者と下請事業者が協議して、事前に定めた割合に従って配分するようになった。

標準下請契約書は、下請業者の権益保護のために、両者間の取引条件がバランスよく設定できるように公取委が普及する契約で、今回改正された建設分野の2つの業種、製造分野の4つの業種、用役の分野の2つの業種が対象である。

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