外国人の健康保険の取得最低滞在期間3→6か月に

[[イ・ジョンス記者、leejs@ajunews.com]]


外国人はこれから国内に6か月以上滞在しなければ健康保険の適用を受けることができない。

保健福祉部は29日、「国民健康保険法施行令と施行規則」、「国民健康保険療養給与の基準に関する規則」の一部改正案を立法予告すると発表した。

今回の改正案によると、外国人が健康保険の地域加入に必要な最低滞在期間は3か月から6か月に変更される。ただ、人道的滞在許可者(難民法許可者)は、滞在期間に関係なく、健康保険の地域加入が可能になる。

法務部が外国人の在留資格の延長を許可するとき、滞納額情報を確認する業務が追加される。

また、健康診断の対象は、20〜30代の健康保険の被扶養者との世帯員である地域加入者まで拡大される。以前は20〜30代の職場加入者と世帯主の地域加入者のみであった。

アルバイトなどで所得が少ない未成年者は納付義務が免除される。

このほか、改正案には、延滞金の徴収例外の追加、治療材料の療養給与を決定するに異議申請制度の導入、重症患者の薬剤処方の範囲を超えた場合、承認に関連した制度の改善などが含まれた。

改正案の詳細内容は、保健福祉部のホームページの「情報>法令>立法・行政予告電子公聴会」で確認することができる。

今回の改正案について意見がある団体や個人は、10月8日までに、保健福祉部保険政策課に意見を提出できる。

保健福祉部は、立法予告期間中、国民の意見を幅広く聞いた後、改正案を確定する予定である。

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